旧優生保護法に関する一時金支給について
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更新日:2023年2月2日
「旧優生保護法」のもとで子どもができなくなる手術を受けた方は、一時金320万円の支給を受けることができます。一時金の請求を希望される方は、相談支援センター(通話料無料)にご相談ください。
相談支援センター
- 電話・受付時間
0120-031-711(通話料無料)
8時45分~17時30分(土日祝日・年末年始除く) - FAX:011-232-4240
- メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
- 郵送
〒060-8588(住所不要)
北海道保健福祉部 子ども子育て支援課相談室内
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旧優生保護法に関する一時金支給について国(厚生労働省)及び北海道のホームページは以下のとおりです。お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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