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第十一回特別弔慰金の支給について ※受付終了しました。

本弔慰金の受付は令和5年3月31日(金)をもちまして終了いたしました。
 

特別弔慰金の趣旨

戦後70周年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
 (1)父母
 (2)孫
 (3)祖父母
 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求に必要な主な書類等

お持ちいただくもの
請求者の印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)
請求書類等(社会福祉課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく書類が異なります
詳しくは社会福祉課障がい福祉グループ(電話0162-23-6453)へお問い合わせください。

その他

請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
・北海道における審査裁定まで10か月程度、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに3か月程度かかります。また、戦没者等の除籍時本籍都道府県が北海道外の場合は、他の都府県庁における受付状況次第で更に時間を要する場合があります。

関連リンク

戦傷病者及び戦没者遺族への援護/厚生労働省援護局ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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