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障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

 稚内市では、令和3年2月、障がい者施策の一層の充実を図るとともに、ニーズに即した必要なサービス量などを定める目的で、以下の3つの計画を一体的に策定しました。
 

① 第5次 稚内市障がい者基本計画 (障害者基本法第11条第3項)

 「稚内市障がい者基本計画」は、障害者基本法に規定される「市町村障害者計画」であり、計画の策定にあたっては、「国の障害者基本計画」及び「北海道障がい者基本計画」を基本として、障がい者の自立と社会参加の支援等のための施策の基本方針や目標を総合的かつ計画的に推進するために策定する、障がいのある人のための最も基本的な計画です。
 なお、これまで計画の名称を「障がい者計画」としていましたが、「基本」という言葉を用いて、一体的に策定する他の2つの計画との性格の違いを、より明確に表すこととしました。

 

② 第6期 稚内市障がい福祉計画 (障害者総合支援法第88条第1項)

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保を目的に策定しています。
 各年度における「障がい者施策の数値目標」と「障害福祉サービス等の必要な見込量」、 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項などを定めています。

 

③ 第2期 稚内市障がい児福祉計画 (児童福祉法第33条の20第1項)

 障害児通所支援と、障害児相談支援の提供体制の確保が計画的に図られることを目的に 策定するもので、各年度における「障がい児施策の数値目標」と「障害児通所支援等の必要な見込量」などを記載しています。
 第1期は、障がい福祉計画に包含する形で策定しましたが、成長期にある児童特有のニーズを、より明確にした計画とするため、独立させた体系(章立て)で策定しました。



 なお、これらの計画は「第5次稚内市総合計画」「第2次稚内市地域福祉計画」を上位計画とし、計画期間を令和5年度末までの3年間として策定したものです。


計画の体系図

 
表紙など
第1編
表紙
市長あいさつ
目次
第1編 はじめに
 第1章 計画の策定にあたって
 第2章 障がいのある人を取り巻く現状
(PDFファイル 2.8メガバイト)
第2編 第2編 市町村障害者計画
 第1章 第5次 稚内市障がい者基本計画
(PDFファイル 2.3メガバイト)
第3編 第3編 市町村障害福祉計画・市町村障害児福祉計画
 第1章 第6期 稚内市障がい福祉計画
 第2章 第2期 稚内市障がい児福祉計画
(PDFファイル 1.9メガバイト)
第4編
裏表紙など
第4編 資料
 1 稚内市保健医療福祉審議会
 2 稚内市自立支援協議会
 3 稚内市障がい者計画(H30~R2年度)の検証
(PDFファイル 2.1メガバイト)
 4 実態調査(アンケート調査)について
  (1) 福祉に関するアンケート調査
(PDFファイル 3.4メガバイト)
  (2) 子どもの発育・発達に関するアンケート調査
(PDFファイル 2.2メガバイト)
 5  用語解説
 6  関係施設・事業所等一覧
障害者週間「作品展」について
裏表紙
(PDFファイル 1.9メガバイト)
 

パブリックコメントの実施(令和3年1月22日~2月12日)

 計画策定に係るパブリックコメントの実施方法・結果については、こちら

 

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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