ここから本文です。

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

 稚内市では、令和6年(2024年)2月、障がい者施策の一層の充実を図るとともに、ニーズに即した必要なサービス量などを定める目的で、以下の3つの計画を一体的に策定しました。

(1)第6次 稚内市障がい者基本計画(障害者基本法第11条第3項)

 「稚内市障がい者基本計画」は、「障害者基本法」に規定される「市町村障害者計画」であり、計画の策定にあたっては、「国の障害者基本計画」及び「北海道障がい者基本計画」を基本として、障がいのある人の自立と社会参加の支援等のための施策の基本方針や目標を総合的かつ計画的に推進するために策定する、最も基本的な計画です。

(2)第7期 稚内市障がい福祉計画(障害者総合支援法第88条第1項)

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保を目的に策定するもので、「北海道障がい福祉計画」と整合性を図り策定します。
 各年度における「障がい者施策の数値目標」と「障害福祉サービス等の必要な見込量」、 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を記載します。

(3)第3期 稚内市障がい児福祉計画(児童福祉法第33条の20第1項)

 障害児通所支援と、障害児相談支援の提供体制の確保が計画的に図られることを目的に策定するもので、各年度における「障がい児施策の数値目標」と「障害児通所支援等の必要な見込量」等を記載します。「北海道障がい児福祉計画」と整合性を図り策定します。

 なお、これらの計画は「第6次稚内市総合計画」「第3次稚内市地域福祉計画」を上位計画とし、計画期間を令和11年度末までの3年間として策定したものです。

「第6次稚内市障がい者基本計画・第7期稚内市障がい福祉計画・第3期稚内市障がい児福祉計画」PDF(8.70 MB)

パブリックコメントの実施(令和6年1月17日~2月7日)

計画策定に係るパブリックコメントの実施方法・結果については、第6次稚内市障がい者基本計画等に係るパブリックコメントの実施結果についてのページでご確認ください。
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ