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稚内市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金について ※受付は終了しました

本給付金の受付は令和6年(2024年)4月30日(火)をもちまして終了いたしました。
 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、これまで非課税世帯に給付した「住民税非課税世帯価格高騰対策給付金」に加え、新たに「住民税均等割のみ課税世帯」及び「低所得者の子育て世帯」に臨時的に給付金を支給します。

対象世帯

(1)基本給付金(均等割のみ課税世帯給付金)について

 基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、本市に住民票がある世帯のうち、次の1又は2に該当する世帯
  1. 世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」である世帯
  2. 世帯員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税が非課税」の方のみで構成される世帯
(注)「令和5年度住民税非課税世帯価格高騰対策追加給付金(7万円)」の対象世帯には支給しません。
※次の世帯は“支給対象外”となります。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
    (例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご親族等)
稚内市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金のご案内(均等割のみ課税世帯向けチラシ)

(2)子育て世帯加算について

 基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民票があり、同一世帯に平成17年(2005年)4月2日以降生まれの18歳以下の児童がいる世帯のうち、次の(1)又は(2)に該当する世帯に加算給付します。
  1. 世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」である世帯
  2. 世帯員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税が非課税」の方のみで構成される世帯
  3. 世帯全員が「令和5年度住民税非課税」である世帯

例外的に対象となる児童

  1. 基準日以降に生まれた新生児(令和5年12月2日以降生まれ)
  2. 対象世帯とは別世帯であるが扶養している児童
※1、2ともに別途申請が必要となります。

給付金額

  1. (基本給付金)1世帯あたり 10万円
  2. (子育て世帯加算)加算対象児童1人につき5万円

手続き方法

  • 給付金の対象となると思われる世帯には、市から「確認書」を2月上旬から順次送付いたします。
  • 「確認書」に記載している「支給要件」などを確認し、期限までに提出してください。
    提出にあたっては、同封の返信用封筒をご利用ください。(切手は必要ありません)
  • 令和5年度住民税非課税世帯における「子育て世帯加算」については、7万円の給付金を受給していることが条件となります。受給済みの方については、市から「支給のお知らせ」を2月上旬から順次送付します。速やかに支給するために、7万円の給付口座に振り込みます。(申請、書類の返送等は必要ありません)
    支給を辞退する場合に限り、下の「受給拒否の届出書」を提出してください。
    「稚内市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金受給拒否の届出書」

確認書の提出期限

令和6年4月30日(火)(当日消印有効)
※期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付金の支給時期

市が確認書を受理してから約3週間後(書類に不備がない場合)を目安に支給します。

その他

  • 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。
  • 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金です。)
  • その他ご不明な点等がある場合は、下に記載の市社会福祉課給付金窓口へお問い合わせください。

本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 自宅や職場などに、国や北海道、市の職員などを名乗る不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市生活福祉部社会福祉課「給付金窓口」(市役所1階)
電話:0162-23-6193、0162-23-6453、0162-23-6457
FAX:0162-23-4038
受付時間:平日9時00分~17時30分

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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