ひきこもりサポート事業について
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更新日:2025年3月5日
全国的に社会的ひきこもり(特定の病気や障がいではなく、ひきこもっている状態)が増加し、いわゆる「8050(ハチマルゴーマル)問題」をはじめ、生活に困難さを抱える家庭が増えていることから、本市では、令和2年度からひきこもり専用相談窓口を開設するとともに、地域における実態の把握に努め、支援のために必要となる取組を進めています。ご自身やご家族のひきこもりについて、悩みを抱えていませんか。ひきこもりは、誰にでも起こりうることで、特別なことではありません。ただ、回復には、時間と、周囲の理解やサポートが必要です。また、医療の助けが必要な場合もあります。
ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずは専門の相談員にご相談ください。相談内容についての秘密は守ります。
稚内市ひきこもり相談窓口
稚内市中央3丁目13番15号 市役所1階 社会福祉課内電話相談
0162-23-7811(ひきこもり相談専用)受付時間
毎週 月・水・金曜日(年末年始・祝日を除く)
10時00分~12時00分、13時00分~16時00分
メール相談
hikikomori-support@city.wakkanai.lg.jp※ メール送付の際は、「@」を半角にしてください。
受付時間
24時間
来所相談
予約制(事前に上記の電話番号にご連絡願います。)よくある質問
【Q1】どんな場合に相談したらいいですか?
【A1】
まずは、些細なことでも何でも、安心して相談してください。ご本人やご家族に寄り添いながら、お話をお聞きします。「今は働いていなくて家にいる」、「近所のコンビニなどには出かけるが、ふだんは一人で家にいる」、「長年外に出ていない」など、あなたが一歩を踏み出したいタイミングで、『悩み』や『気になっていること』など、どのようなことでもお聞かせください。
【Q2】対象年齢はありますか?
【A2】
年齢制限はありません。ひきこもりについて気になる方は、どなたでもご相談いただけます。
【Q3】家族が相談してもいいのでしょうか?
【A3】
もちろん可能です。ご家族は、ひきこもりで苦しんでいるご本人にとって、一番身近な支援者です。ご家族の方も、どうぞご相談ください。
【Q4】名前を出さなくても相談は可能でしょうか?
【A4】
匿名での相談もお受けします。
ひきこもりとは・・・
厚生労働省の定義では、これまで「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」を「ひきこもり」としていましたが、令和7年1月に厚生労働省により策定された「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~」により、その状態にある期間は問わないこととされました。
ひきこもり支援は、社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々な生きづらさを抱えている状態の人が対象となります。それぞれ一人ひとりの状況は違いますが、具体的には、次の状態にある本人やその家族(世帯)です。
- 何らかの生きづらさを抱え生活上の困難を感じている状態にある
- 家族を含む他者との交流が限定的(希薄)な状態にある
- 支援を必要とする状態にある
(例)
・社会参加(仕事・学校・家庭以外の人との交流など)ができず、自宅にひきこもっている状態。
・社会参加はできないが、時々買い物や自分の趣味のために外出することはできる状態。ただし、重度の障がいや疾病のために外出できない方は除きます。
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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