ひきこもりサポート事業について
全国的に社会的ひきこもり(特定の病気や障がいではなく、ひきこもっている状態)が増加し、いわゆる「8050(ハチマルゴーマル)問題」をはじめ生活に困難さを抱える家庭が増えていることから、本市では、令和2年度から必要な支援に取り組んでいくことといたしました。
まずは、相談窓口を開設するとともに、地域における実態の把握を進め、支援のために必要となる取組を進めていきます。
令和2年4月15日(水)からひきこもり専用相談窓口を開設しています。
ご自身やご家族のひきこもりについて、悩みを抱えていませんか。ひきこもりは、誰にでも起こりうることで、特別なことではありません。ただ、回復には、時間と、周囲の理解やサポートが必要です。また、医療の助けが必要な場合もあります。
ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずは専門の相談員にご相談ください。相談内容についての秘密は守ります。
≪ 稚内市ひきこもり相談窓口 ≫
稚内市中央3丁目13番15号 市役所1階 社会福祉課内
【Q1】
どんな場合に相談したらいいですか?
【A1】
まずは、些細なことでも何でも、安心して相談してください。ご本人やご家族に寄り添いながら、お話をお聞きします。「今は働いていなくて家にいる」、「近所のコンビニなどには出かけるが、ふだんは一人で家にいる」、「長年外に出ていない」など、あなたが一歩を踏み出したいタイミングで、『悩み』や『気になっていること』など、どのようなことでもお聞かせください。
【Q2】
対象年齢はありますか?
【A2】
年齢制限はありません。ひきこもりについて気になる方は、何歳の方でもご相談いただけます。
【Q3】
家族が相談してもいいのでしょうか?
【A3】
もちろんです。ご家族は、ひきこもりで苦しんでいるご本人にとって、一番身近な支援者です。ご家族の方も、どうぞご相談ください。
ひきこもりとは・・・
年齢が概ね15歳から64歳までの方で、かつ概ね6か月以上の期間、次のいずれかの状態に該当する方
をいいます。
① 社会参加(仕事・学校・家庭以外の人との交流など)ができず、自宅にひきこもっている状態。
② 社会参加はできないが、時々は買い物や自分の趣味のために外出する状態。
ただし、重度の障がいや疾病のために外出できない方を除きます。
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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