稚内市住民税非課税世帯価格高騰対策給付金について ※受付は終了しました。
本給付金の受付は令和5年11月30日(木)をもちまして終了いたしました。
物価・賃金・生活総合対策として、電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、臨時的に給付金を支給します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
対象世帯
基準日(令和5年6月1日)時点で本市に住民票があり、かつ世帯全員の令和5年度分の市町村民税が「非課税」である世帯が対象です。
給付金額
1世帯あたり 3万円
手続き方法
給付金の対象となる世帯には、市から確認書を8月上旬から順次送付いたします。
ただし、令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯については、転入前の居住自治体に課税状況を確認し、対象となることを把握でき次第、確認書を送付します。
確認書に記載する「支給要件」や「振込先」などを確認し、期限までに提出してください。
提出にあたっては、同封の返信用封筒をご利用ください。(切手は必要ありません)
稚内市住民税非課税世帯価格高騰対策給付金のご案内(チラシ)
確認書の提出期限
令和5年11月30日(木)≪当日消印有効≫
※期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
給付金の支給時期
市が確認書を受理してから約3週間後(書類に不備がない場合)を目安に支給します。
その他
・本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。
・本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)に規定される給付金です。)
・その他ご不明な点等がある場合は、下に記載の市社会福祉課給付金窓口へお問い合わせください。
本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに、国や北海道、市の職員などを名乗る不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市生活福祉部社会福祉課「給付金窓口」(市役所1階)
電話:0162-23-6193、0162‐23‐6453、0162‐23‐6457
FAX:0162-23-4038
受付時間:平日9時00分~17時30分
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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