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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業について

稚内市では、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴のお子さんの保護者に対し、補聴器の購入か修理にかかる費用の一部を助成します。

対象者

次の要件すべてにあてはまる18歳未満のお子さんが助成の対象になります。
  1. 稚内市に住民票があること。
  2. 両耳のどちらも聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障がいの身体障害者手帳の交付対象外であること。
  3. 中耳炎などの急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないと医師が判断したお子さん
  4. 補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断したお子さん
  5. 労災保険法などその他の法令により、本事業に相当する給付を受けられないこと。

 給付内容

購入の場合

 補装具費支給制度の購入基準を用いて算定した費用の額と実際の購入にかかる費用のどちらか低い額が給付対象額です。
※給付対象になる補聴器の数は原則1個(片耳分)ですが、医師意見書により両耳装用が必要と認められた場合は2個(両耳分)まで給付対象とします。

修理の場合

 補装具費支給制度の修理基準を用いて算定した費用の額と実際の修理にかかる費用のどちらか低い額が給付対象額です。

自己負担額

課税世帯

 給付対象額の1割

非課税世帯、生活保護受給世帯

 なし

申請手続き

申請に必要なもの

 ○軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付申請書(別記第1号様式)PDF(118.95 KB)
 ○軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業意見書(別記第2号様式)PDF(161.57 KB)
 ○稚内市の補聴器登録事業者が作成した見積書
 ○委任状PDF(35.33 KB)

申請の流れ

  1. 申請手続きに必要な書類を市の担当窓口に持参し、手続をします。
  2. 市は申請内容をもとに補聴器の給付を判断し、その結果を文書でお知らせします。市が給付を決定した場合は事業者に給付券を送付します。
  3. 給付の決定を受けた方は事業者から補聴器を受け取り、給付券に受領印を押して事業者へ渡します。自己負担額は事業者へ直接支払います。
  4. 市は決定した給付額を事業者に支払います。
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お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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