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障害者差別解消法について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が平成25年(2013年)6月26日に公布され、一部を除き平成28年(2016年)4月1日に施行されました。このことにより、国の行政機関や地方公共団体及び民間事業者は「不当な差別的取扱い」については禁止となり、「合理的配慮の提供」についての法的義務や努力目標が定められました。

障害者差別解消法の主旨

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは?

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

社会的障壁とは?

 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
  1. 社会における事物(通行しにくい道路や利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある方への偏見など)

「不当な差別的取扱い」の具体例

  • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で断られた。
  • パートの契約をするとき、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • スポーツクラブや習い事の教室などで障がいがあることを理由に入会を断られた。
※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。 

「合理的配慮」の具体例

  • 車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすること。
  • 窓口で障がいのある方の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること。

障害者差別解消法のポイント

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。
障がい者差別解消法のポイント
不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関
地方公共団体等
禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
法的義務
障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(※) 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
努力義務
障がい者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

稚内市職員対応要領について

 稚内市では障害者差別解消法の定めにより、市職員が適切に対応するために必要な事項を定める「障害を理由とする差別の解消の推進に関する稚内市職員対応要領」を定めました。

関連資料

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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