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日本赤十字社とは
人道博愛の精神から、世界各地での救援活動はもとより国内での災害救護、血液事業、医療活動、社会福祉事業などの活動を展開しています。
このような赤十字の活動は、みなさまからご協力いただいている社資により支えられています。この社資募集を稚内市地区では町内会のご協力をいただき実施しています。
~実施期間~
特に『5月1日~5月31日』を強調月間として、通年実施しています。
【社費・社資・社員とは】
■日本赤十字社は、毎年社費を納入いただく社員によって組織され、すべての事業はその社員組織によって推進されます。500円以上納入いただくと社費として取り扱われ、日本赤十字社員として登録させていただきます。
500円未満、または町内会一括で納入いただいたときは寄付金となります。
社費と寄付金を総称して『社資』と呼んでいます。
~表彰制度~
■赤十字の事業資金として多額のご協力をいただいた場合に、表彰制度が設けられています。
社員種別 | 社費額 | 表彰の方法 | |
特別社員章(※1) | 30,000円以上(累計) |
・バッチ
・ステッカー
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有功章 | 銀色 (※2) |
200,000円以上 | 有功章(楯型) |
金色 (※3) |
500,000円以上 | 有功章(勲章式) | |
厚生労働大臣感謝状 | 個人 | 1,000,000円以上 | 感謝状 |
法人 | 3,000,000円以上 | ||
紺綬褒章 | 個人 | 5,000,000円以上 | 章記・褒章 |
法人 | 10,000,000円以上 |
※1特別社員章は、一時(20,000円以上)又は年額2,000円以上を拠出する社員に適用されます。(10年以内)
※2有功章銀色は、一時(200,000円以上)又は年額20,000円以上を拠出する社員に適用されます。(10年以内)
※3有功章金色は、一時(500,000円以上)又は年額50,000円以上を拠出する社員に適用されます。(10年以内)
日本赤十字社に対して拠出される寄附金については、次のような税制優遇措置が適用されます。
区分 | 寄付区分 | 控除される税 及び適用条例 |
適用 期間 |
免税措置の内容 |
個人 | 特定寄付金 | 所得税(所得税法第78条第2項第3号) | 通年 | 寄付金の金額から2,000円を差し引いた額が、控除の対象となります。 |
住民税にかかる 寄付金控除 |
住民税(地方税法第37条の2及び同法施行令第7条の17) | 通年 | 総務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。 ※注)各都道府県支部に寄付の場合で、総務大臣が承認する支部事業計画の範囲内で適用されます。 |
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相続税の非課税 | 相続税(租税特別措置法第70条) | 通年 | 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 | |
法人 | 指定寄付金 | 法人税(法人税法第37条第3項第2号に基づく財務省告示) | 4月 ~ 9月 |
財務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額が、法人の事業年度の所得計算上、法人の寄付現年度にかかわりなく損金の額に算入されます。 |
特例扱寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金) | 法人税(法人税法第37条第4項) | 通年 | 法人の通常有する寄付金損金算入限度額と特定公益増進法人への寄付に対する損金算入限度額を合わせた金額の範囲内で拠出された寄付金の額が、損金に算入されます。 |
毎年皆様からよせられた社資は、全額、日本赤十字社に送金いたします。これらの社資をもとに日本赤十字社は幅広く活動しております。
毎年5月1日から全国一斉に赤十字社員の加入促進活動として「赤十字社員増強運動」が展開され、本市においても町内会の皆様や赤十字奉仕団のご協力のもと全市的にこの運動を繰り広げております。
令和元年度も、おかげさまで目標額を達成することができました。これもひとえに市民の皆様の赤十字活動に対する深いご理解とご支援、ご協力の賜物と衷心よりお礼を申し上げます。
これらの浄財は、国内はもとより、国際的な支援活動や救済活動、医療の充実のために活用されておりますが、本市においても血液事業、災害救護活動や家庭看護法等の講習会普及事業などに活用されております。
今年度も引き続き、赤十字活動をより充実させていくために、市民の皆様の協力を得ながら「赤十字社員増強運動」を展開して参りますので、”善意の袋”が配布になりましたら、ぜひ思想や国境を越えた赤十字活動にご理解いただき社員としてご加入くださいますようお願い申し上げます。
なお、毎年、皆様から寄せられた社資(500円以上)につきましては、事務局において記録しておりますが、累計額が2万円以上になった方には道支部より感謝状を贈呈させていただいております。
(500円以上の社資納入者は社員として登録させていただきます。)
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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