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稚内市住民税非課税世帯価格高騰対策追加給付金(1世帯7万円) ※受付は終了しました

本給付金の受付は令和6年(2024年)3月15日(金)をもちまして終了いたしました。
 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、臨時的に給付金を支給します。
※令和6年2月に追加された、低所得世帯物価高騰緊急支援給付金については、稚内市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金についてのページをご覧ください。(住民税非課税世帯の子育て世帯加算分)

対象世帯

 基準日(令和5年(2023年)12月1日)時点で本市に住民票があり、かつ世帯全員の令和5年度分の市町村民税が「非課税」である世帯が対象です。
※ただし、次の世帯は支給対象外となります。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
    (例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご親族等)

給付金額

1世帯あたり 7万円

手続き方法

前回給付金3万円を稚内市から受け取っている世帯

 給付金の対象となる世帯には、市から「支給のお知らせ」を12月中旬から順次送付いたします。
 速やかに支給するために、前回(本年8月以降に)3万円を給付した時に指定された口座に振り込みます。(申請、書類の返送等は必要ありません)
 支給を辞退する場合に限り、「令和5年度稚内市住民税非課税世帯価格高騰対策追加給付金受給拒否の届出書」を12月22日(金)までに提出してください。

その他の世帯

 前回給付金の対象であって給付金を受け取っていない世帯、転入等で課税情報を把握していない方がいる世帯については、把握でき次第、確認書を順次送付します。
 確認書に記載する「支給要件」や「振込先」などを確認し、期限までに提出してください。
 提出にあたっては、同封の返信用封筒をご利用ください。(切手は必要ありません)

確認書の提出期限

令和6年3月15日(金)(当日消印有効)
※期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付金の支給時期

市が確認書を受理してから約3週間後(書類に不備がない場合)を目安に支給します。

その他

  • 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。
  • 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金です。)
  • その他ご不明な点等がある場合は、下に記載の市社会福祉課給付金窓口へお問い合わせください。

本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 自宅や職場などに、国や北海道、市の職員などを名乗る不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市生活福祉部社会福祉課「給付金窓口」(市役所1階)
電話:0162-23-6193、0162-23-6453、0162-23-6457
FAX:0162-23-4038
受付時間:平日9時00分~17時30分
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お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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