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戦傷病者等への援護について

戦傷病者手帳の交付

 旧軍人軍属であった者が公務上の傷病により、法に定められる程度の障害があるため、国の認定を受けたとき、道から戦傷病者手帳の交付を受けられます。

※既に手帳を所持されている方は、障害の程度が重くなった際、程度の変更を行うことができます。

戦傷病者手帳により受けられる給付等

  療養の給付

  戦傷病者手帳に記載された公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、療養券を発行し、医療機関における診察、薬剤、手術、その他の治療等を受けることができます。

  療養手当

  療養の給付を受けている期間において、1年以上の長期入院となった方のうち、傷病恩給等の年金を受けていない方に対して、療養手当が支給されます。

  葬祭料

  療養の給付を受けている方が、当該給付の対象となっている公務上の傷病により死亡した場合に、ご遺族の請求により支給されます。 

  更生医療の給付

  公務上の傷病により、視覚障害、聴覚障害、言語機能障害等の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要なときは、その者の請求により医療の給付を受けることができます。

  補装具の支給及び修理

  戦争による公務上の傷病が原因で、盲人安全杖、義眼、補聴器、義肢、義足等補装具が必要な方は道または市役所に申請すれば、補装具の支給及び修理が受けられます。

  日本旅客鉄道会社の無賃取扱い

  戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者は、JRの鉄道に乗車する際、乗車券類引換証の交付を受けて無賃の取扱が受けられます。ただし、利用の回数には制限があり、乗車券類引換証の種類や交付枚数は、障害の程度によって異なります。

  戦傷病者相談員

  戦傷病者特別援護法の規定に基づき戦傷病者の福祉の増進を図るため、更生等の相談に応じ、援護のために必要な指導を行います。

  戦没者遺族相談員

 戦没者遺族の福祉の増進を図るため、援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行っています。

年金給付

  恩給法に基づく年金給付等

 恩給とは、旧軍人・共済制度移行前の公務員とその遺族を対象とした年金制度です。在職期間、公務傷病の程度により、給付内容が異なります。

  • 本人に対する給付
    普通恩給、増加恩給、特例傷病恩給など
  • 遺族に対する給付
    普通扶助料、公務扶助料、傷病者遺族特別年金など 

  戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金給付等

 恩給法の適用を受けない軍人・軍属及び準軍属が、在職期間内に傷病を受けた場合、その傷病の程度に応じて、本人またはその遺族に対し各種年金が支給されます。

  • 本人に対する給付
    障害年金、障害一時金など
  • 遺族に対する給付
    遺族年金、遺族給与金、弔慰金など

特別給付金

  戦没者の父母等に対する特別給付金

 公務扶助料、遺族年金等を受給している父母または祖父母であって、戦没者以外の子も孫もおらず、その後子または孫がいない戦没者の父母または祖父母に対し支給されます。

  戦傷病者等の妻に対する特別給付金

 公務扶助料、遺族年金等を受給している戦没者の妻に対し支給されます。

  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。

第十一回特別弔慰金の支給について(請求期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで)
 ※請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
 

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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