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民生委員・児童委員について

【1 民生委員とは】

  住民の立場に立った生活相談を行ったり、福祉サービスに関する情報提供、社会福祉施設など社会福祉活動を行う人と連携した活動などを行うなど地域福祉の充実に寄与する様々な活動を行っています。
  民生委員は法で、児童委員も兼ねることとなっているため、正式には「民生委員・児童委員」と呼ばれています。

【2 児童委員とは】

 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。
 また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

【3 市内の民生委員数】

 本市の民生委員・児童委員の定数は120名(うち主任児童委員は12名)となっています。
 活動エリアは、町内会を単位に市内を6地区に分け、それぞれの地区で活動しています。

地区 町内会
(1) 北地区 西浜、豊浜、富士見、近布、ノシャップ、今恵、稚恵、恵比須、日吉、北七、北栄、北五、北四、北門、中央、南一、南二、南三
(2) 南地区 南四、南五、南六、港五、末広、大黒一、大黒二、緑一、緑ヶ丘、緑第二、ひかり、ひばり、こまどり、さくらヶ丘、抜海、クトネベツ、上勇知、下勇知、夕来
(3) 東地区 大黒三、栄、白樺、潮見第二、仲好、はまなす、声問
(4) 潮見が丘地区 富岡、萩見、朝日、更喜苫内
(5) 天北地区 恵北、増幌、樺岡、上声問、沼川、曲渕、豊別、川西、曙、川南、天興
(6) 宗谷地区 富磯、宗谷、第一清浜、第二清浜、宗谷岬、東浦

※各地区の担当民生委員についてのお問い合わせは、「社会福祉協議会」又は「市社会福祉課」
  へおたずね下さい。
 『社会福祉協議会:電話0162-24-3317』

【4 社会福祉課の事務】

民生委員・児童委員の選任に関する事務

  民生委員・児童委員の任期については民生委員法により3年と規定されており、3年毎(12月1日付)に一斉改選の手続きを行います。
  また、任期途中での辞職や死亡などにより欠員が生じた場合にも候補者選任、推薦会への諮問、北海道知事宛推薦、委嘱状伝達など一連の手続きを行います。

民生委員・児童委員の活動に対する支援

  民生委員・児童委員の活動の事務局は社会福祉協議会にあり、例会などの開催全般にわたる事務を担当しています。
  社会福祉課では民生委員・児童委員の改選及び欠員補充・推薦会開催、市補助金交付、活動費道負担金交付などの事務を担当しています。
  また、必要に応じ各地区の民生児童委員協議会例会に出席し、各種制度の説明や情報提供などを行っています。

民生委員推薦会に関する事務

  法の規定により、民生委員・児童委員及び主任児童委員の改選及び欠員補充について、候補者の適格性を審議する民生委員推薦会の事務局を担当し、本委員会の推薦を得られた者について北海道知事宛推薦書を進達します。

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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