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英語の『domesticviolence』をカタカナで表記したものです。一般的には《夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性にたいして振る舞われる暴力》という意味で使用されることが多いようです。ただ、人によっては、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もあります。
内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれがある『ドメスティック・バイオレンス(DV)』という言葉は正式には使わず、【配偶者からの暴力】、【夫(妻)・バートナーからの暴力】などという言葉を使っています。
110番通報するか、最寄の警察署や交番に駆け込んでください。
病院で治療を受け、診断書をもらい、警察に被害届を出すことも必要です。
身を寄せる場所がない場合には、北海道立の女性一時保護施設や民間シェルターに一時保護を求めてください。
一時保護を求める場合は、配偶者暴力相談支援センター、警察、市福祉事務所の窓口に相談して下さい。
1.稚内市福祉事務所(市役所社会福祉課障がい福祉グループ)
住所:稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6453
2.配偶者暴力相談支援センター(宗谷総合振興局2階環境生活課内)
住所:稚内市末広4丁目2番27号
電話:0162-33-3399
3.道立女性相談援助センター
電話:011-666-9955
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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