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令和6年度稚内市住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)について

 稚内市は、国の経済対策(令和6年11月22日閣議決定、令和6年12月17日補正予算成立)に基づき、住民税非課税世帯に対し1世帯3万円及び18歳までのこども1人あたり2万円の加算を給付します。

対象世帯

基準日(令和6年12月13日)に稚内市に住民票がある世帯のうち、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

次に該当する世帯は対象外です

・令和6年度住民税が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯

(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭等)

・令和6年12月13日において稚内市に住民登録がない方のみの世帯(令和6年12月14日以降に市外から転入された方)
・令和6年度住民税が非課税である単身世帯の方が、確認書または申請書の返送を行う前に死亡した場合

給付額

1世帯あたり3万円
こども加算分:18歳以下のこども1人あたり2万円
※「18歳以下のこども」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)をいいます。

手続き方法

口座情報が把握できる世帯

給付金の対象となる世帯には、稚内市から「支給のお知らせ」を1月下旬から順次送付いたします。
速やかに支給するために、過去に給付金を受け取った口座やマイナンバーに登録してある口座等に振り込みます。(申請、書類の返送等は必要ありません。)
ただし、支給を辞退する場合に限り、「令和6年度稚内市住民税非課税世帯物価高騰対策給付金受給拒否の届出書」PDF(168.78 KB)を2月10日(月)まで(必着)に提出してください。

その他の世帯

転入してきた世帯や過去に給付金を受け取っていない世帯など、口座情報が把握できない世帯については、確認書を順次送付します。確認書に記載する「支給要件」や「振込先」などを確認し、期限までに提出してください。提出にあたっては、同封の返信用封筒をご利用ください。(切手は必要ありません。)
確認書の提出期限
令和7年4月30日(水)(当日消印有効)
※期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

その他

・本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。
・本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。

本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

自宅や職場などに、国や北海道、市の職員などを名乗る不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市生活福祉部社会福祉課「給付金窓口」(市役所1階)
電話:0162-23-6193、0162-23-6453
受付時間:平日9時00分~17時30分(祝祭日を除く)
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お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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