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駐車場法による届出

 駐車場法とは、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進を目的として定められています。
 駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。

1.届出の対象となる路外駐車場

 次の3つの条件すべてに該当する路外駐車場は届出が必要となります。(それ以外のものは届出を要しません。)

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共のように供される(下記注釈を参照)もの。
  2. 駐車のように供する部分の面積(駐車ますの面積の合計)が500平方メートル以上であるもの。
  3. 都市計画区域内に設置され、かつその利用について料金を徴収するもの。

(注釈)駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆に自由に利用されるものをいいます。月極駐車場など利用者が限定される駐車場は除かれます。

 現在、この様な駐車場で未届出のままで営業をおこなっている方、また、届出の内容を変更された方は、すみやかに所定の手続きをおこなって下さい。

2.届出の種類

※新規に駐車場を設置された方は下記の書類をそれぞれ2部ずつの提出が必要となります。

  • 設置届出書(様式第1号)
  • 路外駐車場の位置図(縮尺1/10000以上)
  • 路外駐車場の区域図(縮尺1/200以上)
  • 路外駐車場の平面図(縮尺1/200以上、出口及び入口、自動車車路その他主要な施設が表示された図面)
  • 管理規定(様式第3号)
  • その他市長が必要と認める図書

※申請事項に変更が生じた場合は変更届(様式第1号、管理規定は様式第4号)、休止または廃止する場合は休止届、廃止届(様式第2号)の提出が必要です。

※その他何かご不明な点がございましたら下記連絡先までお問合わせ願います。
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お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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