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稚内市では、戸建て木造住宅の耐震性の向上を図るため、市内にある木造住宅の耐震診断を行う方に、そ の費用の一部を補助する『稚内市木造住宅耐震診断事業補助金交付制度』を実施します。
・ 稚内市木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱(PDFファイル 131キロバイト)
木造住宅であって、次に掲げる要件の全てに該当するものが対象です。
(1) 戸建て住宅(2世帯住宅を含む)又は併用住宅。
(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものを含む)
(2) 地上階数が2階建以下の在来工法または枠組壁工法である住宅
(3) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(4) 建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がない住宅
市内に住所があり、木造住宅を所有している方が対象です。
耐震診断とは、次に該当する木造住宅の地震に対する安全性の評価をいいます。
・ 財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法。
耐震診断員とは、次のいずれにも該当する耐震診断を行う者をいいます。
(1) 建築士の資格を有し、建築士事務所に所属していること。
(2) 北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく
耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断区分で登録していること。
※北海道では、耐震診断・耐震改修講習会を受講した建築士等についての登録制度を行っています。
この制度により登録されている技術者の名簿は、北海道のホームページや窓口閲覧が可能です。
北海道ホームページhttp://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/meibotouroku.htm
耐震診断に要する経費の2/3以内とする。(1住宅につき6万円を限度)
(1) 木造住宅耐震診断事業補助金交付申請書
(2) 住民票
(3) 確認済証の写し、建物の登記簿謄本等により建築年次および所有者を明らかにする書類
(4) 耐震診断に要する費用の見積書の写し
(1) 木造住宅耐震診断事業補助金交付実績報告書
(2) 耐震診断報告書の写し
(3) 耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し
申請から補助金交付までの流れ(PDFファイル 60キロバイト)
令和6年9月6日(金) まで
※耐震診断が令和7年1月末までに完了し、令和7年2月初めまでに実績報告書を提出できることが条件となります。
※件数、予算に限りがありますので、申込み受付は先着順とし、予定に達し次第、締め切らせて頂きます。
着手する前に申請する必要があります。(工事着手は補助金交付決定後です。)
稚内市建設産業部都市整備課 建築指導グループ
0162 - 23 - 6466(直通)
稚内市中央3丁目13番15号 稚内市役所 2階 都市整備課
(PDFファイル 105キロバイト) (ワードファイル 38キロバイト)
・ 木造住宅耐震診断事業補助金交付実績報告書
(PDFファイル 76キロバイト) (ワードファイル 27キロバイト)
・ 木造住宅耐震診断事業補助金交付請求書
(PDFファイル 92キロバイト) (ワードファイル 47キロバイト)建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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