ここから本文です。

稚内市空家等対策計画(案)に対するパブリックコメントの実施について

意見募集(パブリックコメント)の結果について

 稚内市空家等対策計画(案)に対する意見募集の結果は、以下のとおりです。
  • 募集期間:令和6年(2024年)2月9日(金)~令和6年3月8日(金)
  • 提出意見:0件(意見なし)

※募集は終了しました。

 稚内市空家等対策計画は、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」に規定する「空家等対策計画」であり、地域住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進する計画として、令和元年度からの5年間を計画期間とし、空家等に関する施策を推進してきましたが、令和5年度に計画期間の満了を迎えました。
 近年、適切に管理されていない空家等の相談や通報が増加しており、今後も空家等の発生抑制、適切な管理及び利活用に関する施策など、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めるため、法及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に基づき、本計画を改定します。計画期間は、令和6年度から令和10年度までです。

 つきましては、稚内市空家等対策計画(案)に関して、市民の皆様から広くご意見を募集します。

公表資料

  • 計画期間:令和6年度~令和10年度【5年間】
  • 対象建物:空家等・特定空家等・管理不全空家等(管理対策、利活用対策)、居住家屋等(空家等発生抑制対策)
  • 対象地区:市内全域

1 意見募集の期間

 令和6年2月9日(金)~令和6年3月8日(金)

2 対象者

  1. 本市に住所を有する者
  2. 本市に事務所または事業所を有する者
  3. 本市に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 本市に存する学校に在学する者

3 意見の提出方法

 下記宛先へ郵送、FAXまたはEメールで提出、もしくは閲覧場所まで直接ご持参願います。
 様式は問いませんが、表題に「稚内市空家等対策計画(案)に対する意見書」と明記し、あわせて住所、氏名、年齢及び電話番号を必ず明記してください。これらが明記されていないものについては受付できませんので、ご注意願います。(法人、その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)
【郵送】
〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市 建設産業部 都市整備課 建築指導グループ 宛
【FAX】0162-24-2719
【Eメール】toshiseibi@city.wakkanai.lg.jp

4 公表資料の閲覧方法

 稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
  1. 稚内市役所2階 都市整備課(電話:0162-23-6466(直通))
  2. 稚内市役所1階 受付(電話:0162-23-6161〔内線403〕)
  3. 稚内市役所 宗谷支所(電話:0162-77-2001)
  4. 稚内市役所 沼川支所(電話:0162-74-2006)
  5. 稚内市宝来地区活動拠点センター(電話:0162-22-5150)
  6. 稚内市東地区活動拠点センター(電話:0162-34-6330)
  7. 稚内市富岡・はまなす地区活動拠点センター(電話:0162-34-5115)
  8. 稚内市南地区活動拠点センター(電話:0162-73-1551)
※1~4:土・日・祝日を除く、8時45分から17時30分まで
※5~8:月曜日を除く、9時00分から20時30分まで

5 提出された意見の取扱い

  • 提出された意見は、住所・氏名を除き、後日、意見の概要と意見に対する市の回答を稚内市ホームページにて公表します。公表を希望されない場合は、その旨を明記願います。
  • 個々の意見に対して、直接、個別の回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
  • 提出いただいた意見は、本計画策定の参考とさせていただきます。
  • 今回提出された個人情報については、他の目的では利用しません。

6 問い合わせ・連絡先

 稚内市 建設産業部 都市整備課 建築指導グループ
 電話 0162-23-6466(直通)
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ