稚内市空家等対策計画(素案)に対するパブリックコメントの実施について
意見募集の結果について
稚内市空家等対策計画(素案)に対するご意見の募集結果は、以下のとおりです。
○募集期間 令和元年11月15日(金)~令和元年12月16日(月)
○提出意見 0件(意見なし)
近年の全国的な人口減少や少子高齢化等により「空家等」が年々増加し、大きな社会問題となっています。
本市においても、適切に管理されていない空家等の相談・通報が増加していることから、平成27年4月より「稚内市空家等の適正管理に関する条例」を施行し、適切に管理されていない空家等への対策を行っておりますが、今後は条例だけではなく、法と一体的に市内における空家等の発生抑制、適切な管理及び利活用に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、市民が安全で安心な暮らしをすることができることを目的として「稚内市空家等対策計画」の策定を進めてきました。
このほど、本計画の素案がまとまりましたので、これに対する市民の皆様からの意見を募集します。
<公表資料>
・稚内市空家等対策計画(素案) 【PDF 1,180キロバイト】
・計画期間 令和元年度~令和5年度【5年間】
・対象建物 空家等(管理対策、利活用対策)、居住家屋等(空家等発生抑制対策)
・対象地区 市内全域 |
1 意見募集の期間
※意見募集は終了しました。
令和元年11月15日(金)~令和元年12月16日(月)
2 対象者
(1)本市に住所を有する者
(2)本市に事務所または事業所を有する者
(3)本市に存する事務所または事業所に勤務する者
(4)本市に存する学校に在学する者
3 意見の提出方法
下記宛先へ郵送、FAXまたはEメールで提出、もしくは閲覧場所まで直接ご持参願います。
様式は問いませんが、表題に「稚内市空家等対策計画(素案)に対する意見書」と明記し、あわせて住所、氏名、年齢及び電話番号を必ず明記してください。これらが明記されていないものについては受付できませんので、ご注意願います。(法人、その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)
4 公表資料の閲覧方法
稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
(1)稚内市役所2階 都市整備課(電話0162-23-6466)
(2)稚内市役所1階 受付(電話0162-23-6161〔内線403〕)
(3)稚内市役所 宗谷支所(電話0162-77-2001)
(4)稚内市役所 沼川支所(電話0162-74-2006)
※土・日・祝日を除く、8時45分から17時30分まで
5 提出された意見の取扱い
・提出された意見は、住所・氏名を除き、後日、意見の概要と意見に対する市の回答を稚内市ホームページにて公表します。公表を希望されない場合は、その旨を明記願います。
・個々の意見に対して、直接、個別の回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
・提出いただいた意見を参考に、最終的な計画(案)を完成させてまいります。
・今回提出された個人情報については、他の目的では利用しません。
6 問い合わせ・連絡先
稚内市 建設産業部 都市整備課 建築指導グループ 電話0162-23-6466(直通)

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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