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景観法に基づく行為の届出等について

 北海道では、景観法を活用し良好な景観の形成を推進するため、平成20年4月に北海道景観条例を改正施行し、同年6月、景観法施行細則及び北海道景観計画を定めています。
 稚内市は、北海道景観計画に定める「景観計画区域」に指定されています。

 景観法第16条の規定に基づき、「景観計画区域」」内において一定規模の建築物の建築及び工作物の建設並びに開発行為を行う場合は知事への届出が必要となり、良好な景観を著しく阻害する場合は必要な措置を勧告等することがあります。
 詳しくは宗谷総合振興局建設指導課にお問合わせ下さい。
 

 景観法に基づく建築物等の行為に関する届出制度について(北海道のページ)
 

【お問合せ先】

 〒097-8558
 稚内市末広4丁目2-27
 宗谷総合振興局稚内建設管理部 建設行政室建設指導課
 電話番号    0162-33-2516
 ファックス番号 0162-33-2530

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

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