ここから本文です。
近年、全国的に適正に管理が行われていない空家等が防火、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、冬期間は落雪事故等も発生しています。
稚内市においても空家等が放置され管理不全な状態となっていることにより、市民や地域の安全・安心が脅かされる事案が発生しています。
そこで稚内市では、市民や地域の安全確保や生活環境の保全を図るため、空家等の適正な管理に関し、所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態にある空家等に対する措置について定めた「稚内市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成27年4月1日より施行しました。
強風、暴風時に屋根材、テレビアンテナ等が飛散しないように適正な管理の徹底をお願いします。
・稚内市空家等の適正管理に関する条例(PDFファイル 168キロバイト)
○所有者の責任 | 所有者が適正に管理しなければならないことを明確にしています。 |
○市による指導 | 適正に管理されていない場合は、指導・勧告や氏名の公表などを行います。 |
○市民による提供 |
管理不全な状態にある空家等があると認めたときは、市に情報を提供することとしています。 |
国においても、適切に管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要とのことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26 年11 月27 日に交付され、平成27 年2 月26 日から施行されました。
施策の概要
○国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等 |
○空家等についての情報収集 |
○空家等及びその跡地の活用 |
○特定空家等に対する措置 |
○財政上の措置及び税制上の措置等 |
空家等は様々な問題を抱えています。
○防災性の問題 |
○防犯性の問題 (不審者の侵入等による火災や犯罪の誘発) |
○環境衛生上の問題 (害虫、害獣による衛生状態の悪化、ゴミの不法投棄) |
○景観上の問題 (まちのイメージの低下) |
この条例では、空家等の所有者等の責務として「当該空き家等の敷地の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない」と規定しています。また、民法では「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」についてうたわれています。
所有者の皆様は、自分が所有している空家等を定期的に点検する、自分で管理出来ない場合は、業者等に依頼するなど、所有者の責務を果たすことに努めて下さい。
※建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、建物の所有者は、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
【参考】民法<抜粋> (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) |
○建築の専門家に相談して、修理・改修をしましょう。
○老朽の著しい建物については、建築の専門家や解体業者に相談し、解体処分を検討しましょう。
○土地、建物の売却をお考えの際は、不動産業者に相談しましょう。
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
本文ここまで
ここからフッターメニュー