低炭素建築物について
平成24年(2012年)12月4日から「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が施行されました。
本法律は、「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与する」ことを目的としています。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年 法律第84号)第54条第1項の基準に適合するものと所管行政庁に認められた建築物を言います。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、稚内市へ認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
認定基準・認定手続き
稚内市が所管行政庁となる場合の認定基準、認定手続きは次のとおりです。詳しくは、「稚内市低炭素化建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
(1)認定基準
認定基準
項目 |
基準 |
1. 外皮性能基準 |
外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηA値)が地域区分に応じた基準値以下であること。 |
2. 一次エネルギー消費量 |
共通条件(地域区分、床面積等)の下、設計仕様(省エネ手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)を、基準仕様で算定した値(基準一次エネルギー消費量)で除した値が1.0以下となること。 |
3. その他の低炭素化に資する措置に関する基準 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化に資する措置の2つ以上に該当すること。 |
4. 基本方針 |
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(都市の緑地の保全への配慮など)に照らして適合していること。 |
5. 資金計画 |
低炭素建築物新築等を確実に遂行するため適切な資金計画であること。 |
(2)認定手続き
認定申請の受付・認定は、稚内市において行います。
また、稚内市への認定申請に先立って、事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(以下、技術的審査機関という。)が行う技術的審査を受けることができます。その場合は、認定申請書に技術的審査機関が交付する適合証を添付してください。技術的審査機関が行う技術的審査の範囲は、上記(1)の1.~3.の項目となります。
稚内市では、認定審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、認定申請に際して、事前に技術的審査機関の技術的審査を受けることを可能としておりますので、あらかじめ技術的審査機関の技術的審査を受けることを推奨いたします。
技術的審査の手続き、費用、期間については、各機関へお問い合わせください。また、各機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から各機関へお支払いください。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく計画認定において技術的審査を行うことができる評価機関
(道内に事業所が存するもの)
評価機関一覧
評価機関 |
住所 |
電話番号 |
備考 |
日本ERI(株)札幌支店 |
札幌市中央区北3条西3-1札幌北三条ビル9F |
011-290-3215 |
建・住 |
ビューローベリタスジャパン(株)札幌事務所 |
札幌市中央区北2条西1-1マルイト札幌ビル4F |
011-272-7383 |
建・住 |
(株)東日本住宅評価センター東北支店札幌事務所 |
札幌市中央区北1条東2-5-2札幌泉第2ビル3F |
011-200-1371 |
住 |
(一財)北海道建築指導センター |
札幌市中央区北3条西3-1札幌北三条ビル8F |
011-241-1897 |
建・住 |
(株)サッコウケン |
札幌市中央区南1条東2-6大通バスセンタービル2号館9F |
011-887-6585 |
建・住 |
INDI(株) |
札幌市清田区真栄3条2-10-3 |
011-889-1150 |
住 |
(株)建築確認検査機構あさひかわ |
旭川市5条通11-1437 |
0166-29-4416 |
住 |
建:登録建築物エネルギー消費性能判定機関
住:登録住宅性能評価機関
上記の機関の他、北海道を業務区域とする各機関を利用できます。
認定申請手数料(稚内市が認定する場合)
ア 住戸単位の申請の場合
認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額
住戸単位の申請
認定申請する住宅の戸数 |
手数料 |
技術的審査機関による技術的審査を受けた場合の金額 |
1戸のもの |
44,000円 |
9,100円 |
2戸から5戸のもの |
85,200円 |
14,700円 |
6戸から10戸のもの |
118,000円 |
22,600円 |
11戸以上のもの |
165,000円 |
35,300円 |
イ 共同住戸において住棟単位の申請の場合
共同住宅の総戸数において【ア 住戸単位の申請の場合】に係る手数料の額に下記の手数料を加えた金額
共同住戸において住棟単位の申請
共用部分の床面積の合計 |
手数料 |
技術的審査機関による技術的審査を受けた場合の金額 |
300平方メートル以内のもの |
129,000円 |
14,700円 |
300平方メートルを超えるもの |
213,000円 |
35,300円 |
ウ 非住宅建築物の申請の場合
建築物の延べ床面積に応じた金額
省エネ計算がモデル建物法以外の場合
非住宅建築物の申請 モデル建物法以外の場合
床面積の合計 |
手数料 |
技術的審査機関による技術的審査を受けた場合の金額 |
300平方メートル以内のもの |
288,000円 |
14,700円 |
300平方メートルを超えるもの |
357,000円 |
23,000円 |
省エネ計算がモデル建物法の場合
非住宅建築物の申請 モデル建物法の場合
床面積の合計 |
手数料 |
技術的審査機関による技術的審査を受けた場合の金額 |
300平方メートル以内のもの |
118,000円 |
14,700円 |
300平方メートルを超えるもの |
147,000円 |
23,000円 |
ご注意
着工するより前に申請する必要があります。
申請様式
認定申請書及び変更認定申請書については、北海道のホームページからダウンロードできます。
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
本文ここまで