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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、稚内市の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
・北海道 長期優良住宅コーナーへのリンク
・稚内市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDFファイル 128キロバイト)
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
※平成26年4月1日より手数料が変わりました。
戸 数 |
金 額 |
登録住宅性能評価機関による 技術的審査を受けた場合の金額 |
|
認定 申請 |
住宅の戸数が1戸のもの |
57,000円 |
18,000円 |
住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの |
130,000円 |
30,000円 |
|
住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの |
205,000円 |
47,000円 |
|
住宅の戸数が11戸以上のもの |
403,000円 |
76,000円 |
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変更 申請 |
工事の着手(完了)時期及び譲渡人の決定 予定時期(1戸又は1棟につき) |
1,000円 |
- |
住宅の戸数が1戸のもの |
34,000円 |
14,000円 |
|
住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの |
74,000円 |
24,000円 |
|
住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの |
117,000円 |
38,000円 |
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住宅の戸数が11戸以上のもの |
221,000円 |
58,000円 |
|
譲受人の決定(1件につき) |
1,800円 |
- | |
承認 申請 |
地位の承継承認申請(1件につき) |
1,800円 |
- |
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
(PDFファイル 76キロバイト) (ワードファイル 42キロバイト)
・取り下げ届
(PDFファイル 53キロバイト) (ワードファイル 38キロバイト)
・取りやめ届
(PDFファイル 59キロバイト) (ワードファイル 39キロバイト)
・工事完了報告書
(PDFファイル 73キロバイト) (ワードファイル 40キロバイト)
・認定長期優良住宅状況報告書
(PDFファイル 58キロバイト) (ワードファイル 40キロバイト)
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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