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長期優良住宅について

長期優良住宅について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下、法という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、稚内市の認定を申請することができます。
 計画の認定を受けた住宅は、固定資産税等の減額措置を受けることができます。

認定申請手数料(稚内市が認定する場合)

 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
【令和4年2月20日改定】

認定申請

認定申請
戸数 金額 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等確認を受けた場合の金額
新築 住宅の戸数が1戸のもの 58,000円 19,000円
新築 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 130,000円 31,000円
新築 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 206,000円 48,000円
新築 住宅の戸数が11戸以上のもの 404,000円 76,000円
増改築 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円 26,000円
増改築 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 193,000円 44,000円
増改築 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 307,000円 69,000円
増改築 住宅の戸数が11戸以上のもの 602,000円 113,000円

変更申請

変更申請
戸数 金額 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等確認を受けた場合の金額
工事の着手(完了)時期及び譲渡人の決定予定時期並びに区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期(1戸又は1棟につき) 1,000円
新築 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円 15,000円
新築 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 74,000円 24,000円
新築 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 117,000円 38,000円
新築 住宅の戸数が11戸以上のもの 221,000円 58,000円
増改築 住宅の戸数が1戸以上のもの 49,000円 20,000円
増改築 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 109,000円 34,000円
増改築 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 174,000円 55,000円
増改築 住宅の戸数が11戸以上のもの 330,000円 85,000円
譲受人の決定又は管理者等の選任(1件につき) 1,800円

承認申請

承認申請
戸数 金額 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等確認を受けた場合の金額
地位の承継承認申請(1件につき) 1,800円

自然災害に係る認定基準の追加【令和4年2月20日改正】

 認定基準に「自然災害による被害の発生の防止及び軽減に配慮されたものであること(法第6条第1項第4号)」が追加されました。
 認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、災害危険区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・津波災害特別警戒区域内である場合は、原則、認定を行いません。
登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更【令和4年2月20日改正】
 登録住宅性能評価機関が住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した「確認書」を添付することにより、長期優良住宅認定の一部審査を省略することができます。
 ※これまでの「適合書」による審査省略は廃止されます。

申請様式

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お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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