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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下、法という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、稚内市の認定を申請することができます。
計画の認定を受けた住宅は、固定資産税等の減額措置を受けることができます。
・北海道 長期優良住宅コーナーへのリンク
・稚内市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF 186キロバイト)【令和4年2月20日改正】
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
【令和4年2月20日改定】
戸 数 |
金 額 |
登録住宅性能評価機関による 長期使用構造等確認を受けた 場合の金額 |
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認定 申請 |
新築 |
住宅の戸数が1戸のもの |
58,000円 |
19,000円 |
住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの |
130,000円 |
31,000円 |
||
住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの |
206,000円 |
48,000円 |
||
住宅の戸数が11戸以上のもの |
404,000円 |
76,000円 |
||
増改築 | 住宅の戸数が1戸のもの | 85,000円 | 26,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの | 193,000円 | 44,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 307,000円 | 69,000円 | ||
住宅の戸数が11戸以上のもの | 602,000円 | 113,000円 | ||
変更 申請 |
工事の着手(完了)時期及び譲渡人の決定予定 |
1,000円 |
- | |
新築 |
住宅の戸数が1戸のもの |
34,000円 |
15,000円 |
|
住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの |
74,000円 |
24,000円 |
||
住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの |
117,000円 |
38,000円 |
||
住宅の戸数が11戸以上のもの |
221,000円 |
58,000円 |
||
増改築 | 住宅の戸数が1戸以上のもの | 49,000円 | 20,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの | 109,000円 | 34,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 174,000円 | 55,000円 | ||
住宅の戸数が11戸以上のもの | 330,000円 | 85,000円 | ||
譲受人の決定又は管理者等の選任 |
1,800円 |
- | ||
承認 申請 |
地位の承継承認申請(1件につき) |
1,800円 |
- |
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止及び軽減に配慮されたものであること(法第6条第1項第4号)」が追加されました。
認定を受けて建築をしようとする長期優良住宅が、災害危険区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・津波災害特別警戒区域内である場合は、原則、認定を行いません。
登録住宅性能評価機関が住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した「確認書」を添付することにより、長期優良住宅認定の一部審査を省略することができます。
※これまでの「適合書」による審査省略は廃止されます。
・取下げ届
(PDF 61キロバイト) (Word 33キロバイト)
・取りやめ届
(PDF 68キロバイト) (Word 35キロバイト)
・工事完了報告書
(PDF 84キロバイト) (Word 36キロバイト)
・認定長期優良住宅状況報告書
(PDF 66キロバイト) (Word 34キロバイト)
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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