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白地地域の建築形態規制

白地地域の建築形態規制(平成16年(2004年)3月2日当初決定、平成24年(2012年)3月27日最終変更)

 都市計画区域のうち用途地域が指定されていない地域、いわゆる「白地地域」では、特定行政庁である北海道が、容積率、建ぺい率、道路斜線勾配及び隣地斜線勾配を定めることとされています。
 稚内市の白地地域は、平成24年の最終変更を経て、現在は、地域を4つに区分して各規制値が定められています。

稚内市の白地地域の建築形態規制値

白地地域の建築形態規制値
区域番号 位置 区域面積 容積率
(%)
建ぺい率
(%)
道路斜線
勾配
隣地斜線
勾配
稚-1 稚内市ノシャップ3~5丁目、富士見1~5丁目、西浜1~4丁目、ノシャップ 約343.4ヘクタール 200 70 1.5 2.5
稚-2 稚内市声問1~5丁目 約165.1ヘクタール 200 70 1.5 2.5
稚-3 稚内市朝日5丁目、新光町 約3.1ヘクタール 200 60 1.5 2.5
稚-4 稚内都市計画区域内のうち用途地域及び上記の稚-1~稚-5の区域を除く区域 約984.3ヘクタール 50 30 1.25 1.25

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稚内市白地地域建築形態規制指定図PDF(3.16 MB)
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お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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