白地地域の建築形態規制
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更新日:2024年10月23日
白地地域の建築形態規制(平成16年(2004年)3月2日当初決定、平成24年(2012年)3月27日最終変更)
都市計画区域のうち用途地域が指定されていない地域、いわゆる「白地地域」では、特定行政庁である北海道が、容積率、建ぺい率、道路斜線勾配及び隣地斜線勾配を定めることとされています。稚内市の白地地域は、平成24年の最終変更を経て、現在は、地域を4つに区分して各規制値が定められています。
稚内市の白地地域の建築形態規制値
区域番号 | 位置 | 区域面積 | 容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
道路斜線 勾配 |
隣地斜線 勾配 |
---|---|---|---|---|---|---|
稚-1 | 稚内市ノシャップ3~5丁目、富士見1~5丁目、西浜1~4丁目、ノシャップ | 約343.4ヘクタール | 200 | 70 | 1.5 | 2.5 |
稚-2 | 稚内市声問1~5丁目 | 約165.1ヘクタール | 200 | 70 | 1.5 | 2.5 |
稚-3 | 稚内市朝日5丁目、新光町 | 約3.1ヘクタール | 200 | 60 | 1.5 | 2.5 |
稚-4 | 稚内都市計画区域内のうち用途地域及び上記の稚-1~稚-5の区域を除く区域 | 約984.3ヘクタール | 50 | 30 | 1.25 | 1.25 |
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