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白地地域の建築形態規制

白地地域の建築形態規制 (平成16年3月2日当初決定、平成24年3月27日最終変更) 

 都市計画区域のうち用途地域が指定されていない地域、いわゆる「白地地域」では、特定行政庁である北海道が、容積率、建ぺい率、道路斜線勾配及び隣地斜線勾配を定めることとされています。
 稚内市の白地地域は、平成24年の最終変更を経て、現在は、地域を4つに区分して各規制値が定められています。

【稚内市の白地地域の建築形態規制値】

区域 位    置 区域面積 容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線
番号 (%) (%) 勾配 勾配
稚-1 稚内市ノシャップ3~5丁目、富士見1~5丁目、西浜1~4丁目、ノシャップ 約343.4 ha 200 70 1.5 2.5
稚-2 稚内市声問1~5丁目 約165.1 ha 200 70 1.5 2.5
稚-3 稚内市朝日5丁目、新光町 約 3.1 ha 200 60 1.5 2.5
稚-4 稚内都市計画区域内のうち用途地域及び上記の稚-1~稚-5の区域を除く区域 約984.3 ha 50 30 1.25 1.25

【ダウンロード】 稚内市白地地域建築形態規制指定図(PDFファイル3,237キロバイト)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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