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都市計画法第53条第1項に基づく許可

  都市計画決定された都市計画道路等の都市施設(都市計画法第11条第1項)区域内に建築物を建築しようとする場合には許可が必要となります。
※ ここでいう「建築物」および「建築」は,建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。

  第53条許可により都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することをも目的の一つとしています。
 なお、建築確認申請は、第53条許可を受けてから行う必要があります。

 注1) 10㎡未満の建築物の増築、改築又は移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても第53条の許可は必要です。

 注2) 第53条許可は,あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので,敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

 第53条の許可となる基準は,概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)
 (1) 2階建て以下で、地階を有しないこと。
 (2) 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類するものであること。

  許可申請には、次の図書が必要です。
  1.許可申請書
  2.理由書
  3.都市計画施設の区域等内建築物概要書
  4.付近見取図
  5.配置図
  6.各階の平面図
  7.立面図

【ダウンロード】都市計画法第53条第1項に基づく許可申請書(PDF:29キロバイト)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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