建築確認申請等手数料について
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更新日:2025年7月1日
確認申請等手数料のお知らせ(令和7年(2025年)7月1日改定)
稚内市建築確認申請等手数料徴収条例の一部を改正し、令和7年7月1日申請受付分より改定手数料を適用します。- 確認申請等手数料一覧表(令和7年7月1日改定)PDF(411.50 KB)
- 確認申請等手数料新旧対照表PDF(401.73 KB)
確認申請手数料
建築物
床面積の合計 | 手数料の額 【令和7年7月1日以降】 |
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30平方メートル以内 | 16,000円 (確認特例有:14,000円) |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 | 25,000円 (確認特例有:21,000円) |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 | 38,000円 (確認特例有:32,000円) |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内 | 51,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 82,000円 |
◆省エネ仕様基準適合審査を受ける場合、 上記手数料に加算する金額 | 一戸建ての住宅:7,500円 共同住宅:30,000円 |
※1 床面積の合計について
- 建築物を建築する場合(変更及び移転する場合を除く):当該建築に係る部分の床面積
- 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く):当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
- 建築物を移転する場合(変更及び移転する場合を除く):当該移転に係る部分の床面積の2分の1
- 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合:当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
※2 確認の特例とは
建築基準法施行令第10条第一号、第三号又は第四号に掲げる建築物に該当する場合、確認審査(建築主事等の審査)の範囲から一部の規定について除外されます。【注意点】「一部の規定が適用されない」ということではありません。
工作物
各種申請 | 手数料の額 |
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確認申請 | 17,000円 |
計画変更確認申請 | 12,000円 |
完了検査申請手数料
建築物
床面積の合計 | 手数料の額 【令和7年7月1日から】 |
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30平方メートル以内 | 20,000円 (検査特例有:15,000円) |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 | 24,000円 (検査特例有:18,000円) |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 | 32,000円 (検査特例有:22,000円) |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内 | 42,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 68,000円 |
※1 床面積の合計について
- 建築物を建築した場合(移転した場合を除く):当該建築物に係る部分の床面積
- 建築物を移転した場合:当該移転に係る部分の床面積の2分の1
※2 検査の特例とは
確認の特例が認められる建築物の建築の工事で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認された場合、完了検査対象事項の一部が検査対象外となります。【注意点】「一部の規定が適用されない」ということではありません。
工作物
各種申請 | 手数料の額 |
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完了検査申請 | 14,000円 |
その他申請手数料
道路位置指定申請手数料
各種申請 | 手数料の額 |
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道路位置指定申請 | 74,600円 |
既存建築物の大規模修繕又は大規模模様替
各種申請 | 手数料の額 |
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接道制限適用除外範囲認定申請手数料 | 70,000円 |
道路内建築制限適用除外範囲認定申請手数料 | 70,000円 |
※既存建築物の大規模修繕・模様替に係る適用除外範囲認定とは(建築基準法第86条の7)
接道義務(法第43条第1項)や道路内建築制限(法第44条第1項)の既存不適格となっている建築物においては、大規模修繕・模様替となる省エネ改修等を行う場合、現行規定が適用されてしまうため、省エネ改修等の支障となっていました。
そのため、令和6年4月1日施行の建築基準法改正により、接道義務・道路内建築制限の既存不適格建築物において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、省エネ改修等の大規模修繕・模様替を行う場合、接道義務・道路内建築制限を適用しないこととなりました。

お問い合わせ
建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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