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稚内市建築確認申請等手数料徴収条例の一部を改正し、令和2年10月1日申請受付分より改定手数料を適用します。
<建築物>
床面積の合計 | 手数料の額 (改定前) |
手数料の額 【改定後】 |
30m2以内のもの | 12,000円 | 14,000円 (確認の特例の場合 12,000円) |
30m2を超え、100m2以内のもの | 19,000円 | 22,000円 (確認の特例の場合 19,000円) |
100m2を超え、200m2以内のもの | 28,000円 | 33,000円 (確認の特例の場合 28,000円) |
200m2を超え、500m2以内のもの | 37,000円 | 44,000円 (確認の特例の場合 37,000円) |
※1 床面積の合計について
(1)建築物を建築する場合(変更及び移転する場合を除く)
: 当該建築に係る部分の床面積
(2)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)
: 当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3)建築物を移転する場合(変更及び移転する場合を除く)
: 当該移転に係る部分の床面積の1/2
(4)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合
: 当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2
※2 確認の特例とは
建築基準法施行令第10条第一号、第三号又は第四号に掲げる建築物に該当する場合、確認審査(建築主事の審査)の範囲から一部の規定について除外されます。
【注意点】「一部の規定が適用されない」ということではありません。
<工作物>
手数料の額 (改定前) |
手数料の額 【改定後】 |
|
確認申請 | 15,000円 | 17,000円 |
計画変更確認申請 | 10,000円 | 12,000円 |
<建築物>
床面積の合計 | 手数料の額 (改定前) |
手数料の額 【改定後】 |
30m2以内のもの | 13,000円 | 15,000円 (検査の特例の場合 13,000円) |
30m2を超え、100m2以内のもの | 16,000円 | 18,000円 (検査の特例の場合 16,000円) |
100m2を超え、200m2以内のもの | 20,000円 | 23,000円 (検査の特例の場合 19,000円) |
200m2を超え、500m2以内のもの | 26,000円 | 30,000円 (検査の特例の場合 26,000円) |
※1 床面積の合計について
(1)建築物を建築した場合(移転した場合を除く)
: 当該建築物に係る部分の床面積
(2)建築物を移転した場合
: 当該移転に係る部分の床面積の1/2
※2 検査の特例とは
確認の特例が認められる建築物の建築の工事で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認された場合、完了検査対象事項の一部が検査対象外となります。
【注意点】「一部の規定が適用されない」ということではありません。
<工作物>
手数料の額 (改定前) |
手数料の額 【改定後】 |
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完了検査申請 | 12,000円 | 14,000円 |
<道路位置指定申請手数料>
手数料の額 (改定前) |
手数料の額 【改定後】 |
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道路位置指定申請 | 75,500円 | 74,600円 |
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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