測量法に基づく承認
測量成果の複製(測量法第43条) 稚内市の都市計画図などの公共測量の測量成果を複製する場合は,稚内市長の承認が必要です。
なお,複製したものを専ら営利の目的で販売する場合は承認されません。
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測量成果の複製承認申請書(WORD:39キロバイト) 測量成果の使用(測量法第44条)
稚内市の都市計画図などの公共測量の測量成果を使用して測量(地図の調整、測量用写真の撮影等を含む)を実施する場合は,その測量が適切なものであるか否かについて,稚内市長の承認を受けなければなりません。
【ダウンロード】
測量成果の使用承認申請書(WORD: 40キロバイト)
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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