測量法に基づく承認
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更新日:2012年5月10日
測量成果の複製(測量法第43条)
稚内市の都市計画図などの公共測量の測量成果を複製する場合は、稚内市長の承認が必要です。なお、複製したものを専ら営利の目的で販売する場合は承認されません。
測量成果の複製承認申請書DOC(38.50 KB)
測量成果の使用(測量法第44条)
稚内市の都市計画図などの公共測量の測量成果を使用して測量(地図の調整、測量用写真の撮影等を含む)を実施する場合は、その測量が適切なものであるか否かについて、稚内市長の承認を受けなければなりません。測量成果の使用承認申請書DOC(40.00 KB)
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建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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