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終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度で、高齢者が賃貸住宅に終身にわたり居住できる仕組みとして、借地借家法の特例として設けられたものです。
具体的には、60歳以上の高齢者が安心してバリアフリー化された賃貸住宅に住み続けられるよう、賃借人が生きている限り契約が存続し、死亡時に終了する、賃借人本人一代限りの賃貸借契約を有効に締結できる制度です。
 この制度を利用して賃貸住宅の事業を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の事業認可が必要です。

 入居者は、バリアフリー化された住宅に、立退きの催促を受けることなく住み続けることができる他、家賃の支払い等にメリットがあります。また、この制度では、終身という長期間の賃貸借契約になりますが、1年以内の定期借家契約(仮入居の契約)の申し出を行い、実際に住んでみて「ここなら住んでいたい」となってから終身の契約をする「仮入居」の制度を活用することも可能です。

 認可事業者も、借家権の相続がなく、 空き室発生リスクの軽減が期待できます。


 制度の概要については、下記の北海道ホームページをご覧ください。
 北海道ホームページ(終身建物賃貸借制度)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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