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空き家等を活用し、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低額所得者、子育て世帯など)に対する住宅セーフティネット機能を強化するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が平成29年4月に改正され、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する計画の策定や、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録制度の創設などが位置づけられました。
北海道において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、その目標数や必要となる施策、住宅確保要配慮者の対象範囲などを定めた計画を策定しています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
北海道において、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録業務を、平成29年10月25日より実施しています。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
※住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは
住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅として、規模や構造、設備等について一定の基準に適合し、登録業務実施者(北海道)の登録を受けた住宅
また、登録住宅の検索・閲覧については、国が運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用することができます。
国では、入居者を住宅確保要配慮者に限定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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