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あなたの住宅は地震に耐えられますか?

木造住宅をお持ちの方へ

 昭和56年以前に建てられた木造住宅は、現行の耐震基準を満たしていないため、震度6程度で倒壊する恐れがあります。そのため、耐震性を確認する耐震診断を実施や、診断の結果によっては耐震性を高める耐震改修を行うことが必要となります。

 そこで稚内市では、昭和56年以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修を行う方に、その費用の一部を補助します。

・木造住宅耐震診断補助について

・木造住宅耐震改修補助について




耐震診断とは?

 耐震診断とは、旧耐震基準(昭和56年以前の基準)で設計され耐震性能を保有していない建築物を、現行の耐震基準で耐震性の有無を確認することです。

 耐震診断の内容は、まず予備調査(現地調査等)により、建築物の概要や使用履歴、増改築、経年劣化、設計図書の有無等の内容を確認します。その調査結果から構造の耐震性が十分であるか検討・評価を行います。耐震診断の実施後は必要に応じて耐震補強案や概算工事費等も検討してもらえることもあります。



耐震改修とは?

 耐震改修とは、耐震診断の結果、対象建築物が有する耐震性が目標水準より下回っていることが判明した場合に行う補強工事です。

 耐震改修の内容は、耐震診断の結果によりますが、基礎の補強、柱等の接合部の補強、耐力壁(筋かい、構造用合板等)を増やす等があります。



お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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