低未利用土地等確認書の発行について
「低未利用土地等確認書」とは
令和2年度税制改正により「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設され、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、低未利用土地等の長期譲渡所得から100万円が特別控除されることになりました。
「低未利用土地等確認書」は、本特例を受けるために必要なものです。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
本市の下記申請窓口にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。
申請書
下記より申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、別表に記載してある提出書類を添付して、下記申請窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。
申請書の提出から、確認書の発行まで数日はかかりますので、ご了承ください。
申請窓口
稚内市 建設産業部 都市整備課 建築指導グループ
住所:〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6466(直通番号)
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
本文ここまで