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低未利用土地等確認書の発行について

「低未利用土地等確認書」とは

 令和2年度税制改正により「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設され、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、低未利用土地等の長期譲渡所得から100万円が特別控除されることになりました。

 「低未利用土地等確認書」は、本特例を受けるために必要なものです。

 詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)

 本市の下記申請窓口にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。
 

申請書

 下記より申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、別表に記載してある提出書類を添付して、下記申請窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。

 申請書の提出から、確認書の発行まで数日はかかりますので、ご了承ください。

 市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(別表)(PDF:74KB)

 様式1-1_低未利用土地等確認申請書(ワード:34KB)

 様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)((ワード:32KB)

 様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:37KB)

 様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:35KB)

 様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:34KB)
 

申請窓口

 稚内市 建設産業部 都市整備課 建築指導グループ
 住所:〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
 電話:0162-23-6466(直通番号)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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