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低未利用土地等確認書の発行について

「低未利用土地等確認書」とは

 令和2年度税制改正により「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設され、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、低未利用土地等の長期譲渡所得から100万円が特別控除されることになりました。

 「低未利用土地等確認書」は、本特例を受けるために必要なものです。

 詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)

 本市の下記申請窓口にて、「低未利用土地等確認書」を発行します。

申請書

 下記より申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、別表に記載してある提出書類を添付して、下記申請窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。

 申請書の提出から、確認書の発行まで数日はかかりますので、ご了承ください。

申請窓口

 稚内市 建設産業部 都市整備課 建築指導グループ
 住所:〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
 電話:0162-23-6466(直通番号)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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