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建築確認申請について

 建物を建てる時は、建てる場所や建物の規模・構造により建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請が必要です。
 稚内市は、限定特定行政庁であるため、同項第2号(一部)及び第3号建築物に係る申請は稚内市建築主事が確認業務を行います。同項第1号及び第2号(一部)建築物に係る申請は、北海道建築主事が確認業務を行います。
 申請書類の提出先は、同項第1号~第3号建築物ともに稚内市都市整備課です。
建築確認申請提出先等
号数 内容 確認 提出先 地域 工事
第1号 法別表1(い)欄の特殊建築物で床面積の合計が200m²を超えるもの 北海道 稚内市 すべての地域 ・建築(新築、
増築、改築、移転)
・大規模の修繕、模様替
・特殊建築物への用途変更
第2号 ・木造で階数が3以上または延べ面積が300m²を超えるもの
・木造以外で階数が2以上のものまたは延べ面積200m²を超えるもの
北海道 稚内市 ・建築(新築、増築、改築、移転)
・大規模の修繕、模様替
・木造で階数が2、延べ面積200m²を超え300m²以下、または高さ16m以下のもの 稚内市 稚内市
第3号 階数が1で、延べ面積が200m²以下のもの 稚内市 稚内市 都市計画区域、
準都市計画区域、
準景観地区等内
・建築(新築、増築、改築、
移転)
※限定特定行政庁とは
限定特定行政庁とは、限定された範囲(第2号(一部)及び第3号の確認申請のみ)において行政権限を有する特定行政庁です。稚内市では昭和47年(1972年)4月1日に限定特定行政庁を設置しました。

※市販のプレハブ車庫・物置を設置する際、10m²を超える建築物については、確認申請を要します。建築物とは、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。よって、プレハブ車庫及び物置は、屋根及び壁を有するものなので、確認申請の対象となります。

(注意) 防火地域及び準防火地域内では、床面積に関係なく確認申請が必要となります

確認申請の事前協議の窓口

事前協議の窓口一覧
質問事項 窓口
道路に関すること 市道:稚内市土木課
道道:宗谷総合振興局事業室
国道:稚内開発建設部稚内道路管理事務所
下水道に関すること 稚内市水道施設課
水道に関すること 稚内市水道施設課
消防に関すること 稚内市消防事務組合
都市計画に関すること 稚内市都市整備課
ゴミ処理に関すること 稚内市生活衛生課
登記に関すること 旭川地方法務局稚内支局
住居表示に関すること 稚内市財務課
NTTに関すること NTT総合案内(116)
河川に関すること 増幌川本流・声問川本流:宗谷総合振興局事業室
その他の河川:稚内市土木課
臨港地区に関すること 稚内市港湾空港課
特別用途地区に関すること 稚内市都市整備課
騒音、振動などの公害防止に関すること 稚内市生活衛生課
確認申請内容に関すること 稚内市都市整備課
開発行為に関すること 稚内市都市整備課
固定資産税、都市計画税などの税務に関すること 稚内市税務課
建設リサイクル法に関すること 稚内市都市整備課

建物(住宅)の解体

 建設リサイクル法建築基準法の届出が必要です。建設リサイクル法では、延べ面積が80m²以上の建築物の解体は、届出が必要になります。(建設リサイクル法第10条)

 建築基準法では、延べ面積が10m²を超える建築物の解体は、建築物除却届が必要になります。(建築基準法第15条)

建築確認申請等様式ダウンロード

 各種様式については、『建築確認申請等様式ダウンロード』のページでダウンロードできます。

お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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