建築確認申請について
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更新日:2025年4月3日
建物を建てる時は、建てる場所や建物の規模・構造により建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認申請が必要です。稚内市は、限定特定行政庁であるため、同項第2号(一部)及び第3号建築物に係る申請は稚内市建築主事が確認業務を行います。同項第1号及び第2号(一部)建築物に係る申請は、北海道建築主事が確認業務を行います。
申請書類の提出先は、同項第1号~第3号建築物ともに稚内市都市整備課です。
| 号数 | 内容 | 確認 | 提出先 | 地域 | 工事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 法別表1(い)欄の特殊建築物で床面積の合計が200m²を超えるもの | 北海道 | 稚内市 | すべての地域 | ・建築(新築、 増築、改築、移転) ・大規模の修繕、模様替 ・特殊建築物への用途変更 |
| 第2号 | ・木造で階数が3以上または延べ面積が300m²を超えるもの ・木造以外で階数が2以上のものまたは延べ面積200m²を超えるもの |
北海道 | 稚内市 | ・建築(新築、増築、改築、移転) ・大規模の修繕、模様替 |
|
| ・木造で階数が2、延べ面積200m²を超え300m²以下、または高さ16m以下のもの | 稚内市 | 稚内市 | |||
| 第3号 | 階数が1で、延べ面積が200m²以下のもの | 稚内市 | 稚内市 | 都市計画区域、 準都市計画区域、 準景観地区等内 |
・建築(新築、増築、改築、 移転) |
限定特定行政庁とは、限定された範囲(第2号(一部)及び第3号の確認申請のみ)において行政権限を有する特定行政庁です。稚内市では昭和47年(1972年)4月1日に限定特定行政庁を設置しました。
※市販のプレハブ車庫・物置を設置する際、10m²を超える建築物については、確認申請を要します。建築物とは、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。よって、プレハブ車庫及び物置は、屋根及び壁を有するものなので、確認申請の対象となります。
(注意) 防火地域及び準防火地域内では、床面積に関係なく確認申請が必要となります
確認申請の事前協議の窓口
| 質問事項 | 窓口 |
|---|---|
| 道路に関すること | 市道:稚内市土木課 |
| 道道:宗谷総合振興局事業室 | |
| 国道:稚内開発建設部稚内道路管理事務所 | |
| 下水道に関すること | 稚内市水道施設課 |
| 水道に関すること | 稚内市水道施設課 |
| 消防に関すること | 稚内市消防事務組合 |
| 都市計画に関すること | 稚内市都市整備課 |
| ゴミ処理に関すること | 稚内市生活衛生課 |
| 登記に関すること | 旭川地方法務局稚内支局 |
| 住居表示に関すること | 稚内市財務課 |
| NTTに関すること | NTT総合案内(116) |
| 河川に関すること | 増幌川本流・声問川本流:宗谷総合振興局事業室 |
| その他の河川:稚内市土木課 | |
| 臨港地区に関すること | 稚内市港湾空港課 |
| 特別用途地区に関すること | 稚内市都市整備課 |
| 騒音、振動などの公害防止に関すること | 稚内市生活衛生課 |
| 確認申請内容に関すること | 稚内市都市整備課 |
| 開発行為に関すること | 稚内市都市整備課 |
| 固定資産税、都市計画税などの税務に関すること | 稚内市税務課 |
| 建設リサイクル法に関すること | 稚内市都市整備課 |
建物(住宅)の解体
建設リサイクル法と建築基準法の届出が必要です。建設リサイクル法では、延べ面積が80m²以上の建築物の解体は、届出が必要になります。(建設リサイクル法第10条)建築基準法では、延べ面積が10m²を超える建築物の解体は、建築物除却届が必要になります。(建築基準法第15条)
建築確認申請等様式ダウンロード
各種様式については、『建築確認申請等様式ダウンロード』のページでダウンロードできます。お問い合わせ
建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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