令和6年度 市・道民税の主な改正点
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更新日:2024年8月8日
税制改正により、令和6年度の市・道民税から次のように変わります。
定額減税の実施
令和6年度分の市民税・道民税の所得割額から、納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円の減額が実施されます。対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円※1 定額減税の対象になる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法
(1)給与から特別徴収される方(給与所得者の方)
令和6年(2024年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年(2025年)5月分の11か月で均されます。
(2)納付書で納付する方(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)年金から特別徴収される方(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書の第4面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
森林環境税(国税)の創設
- 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、自治体が実施する森林の整備等の財源に充てるため、森林環境税(国税)が来年度(令和6年度分)から創設されます。
- 森林環境税(国税)の賦課徴収は、市・道民税の均等割の賦課徴収と併せて行うこととなります。
※森林環境税(国税)と同額の均等割の臨時措置が終了するため、合計額に変わりはありません。
※森林環境税と市・道民税の均等割では非課税基準が異なるため、これまで非課税であった方でも森林環境税(1,000円)のみが課税される場合があります。
税目 | 今年度(令和5年度分)まで | 来年度(令和6年度分)から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円(年) |
道民税均等割 | 1,500円(年) (臨時措置分 500円含む) |
1,000円(年) (臨時措置分 500円は終了) |
市民税均等割 | 3,500円(年) (臨時措置分 500円含む) |
3,000円(年) (臨時措置分 500円は終了) |
合計 | 5,000円(年) | 5,000円(年) |
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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