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令和6年度 市・道民税の主な改正点

税制改正により、令和6年度の市・道民税から次のように変わります。

定額減税の実施

令和6年度分の市民税・道民税の所得割額から、納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円の減額が実施されます。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象になる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法

(1)給与から特別徴収される方(給与所得者の方)

令和6年(2024年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年(2025年)5月分の11か月で均されます。
給与から特別徴収される方(給与所得者の方)の定額減税後の税負担を示した図。上部の説明文を図式化したもの。

(2)納付書で納付する方(事業所得者等の方)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
納付書で納付する方(事業所得者等の方)の定額減税後の税負担を示した図。上部の説明文を図式化したもの。

(3)年金から特別徴収される方(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
年金から特別徴収される方(年金所得者の方)の定額減税後の税負担を示した図。上部の説明文を図式化したもの。

その他

  • 減税額については、納税通知書の第4面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

森林環境税(国税)の創設

  • 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、自治体が実施する森林の整備等の財源に充てるため、森林環境税(国税)が来年度(令和6年度分)から創設されます。
  • 森林環境税(国税)の賦課徴収は、市・道民税の均等割の賦課徴収と併せて行うこととなります。
    ※森林環境税(国税)と同額の均等割の臨時措置が終了するため、合計額に変わりはありません。
    ※森林環境税と市・道民税の均等割では非課税基準が異なるため、これまで非課税であった方でも森林環境税(1,000円)のみが課税される場合があります。
非課税の基準については個人市・道民税、森林環境税が課税されない人からご確認ください。
森林環境税と市・道民税均等割を合わせた税額
税目 今年度(令和5年度分)まで 来年度(令和6年度分)から
森林環境税(国税) なし 1,000円(年)
道民税均等割 1,500円(年)
(臨時措置分 500円含む)
1,000円(年)
(臨時措置分 500円は終了)
市民税均等割 3,500円(年)
(臨時措置分 500円含む)
3,000円(年)
(臨時措置分 500円は終了)
合計 5,000円(年) 5,000円(年)
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度までの間、均等割が1,000円加算される臨時措置が行われています。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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