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平成27年度 市・道民税の主な改正点

税制改正により、平成27年度(平成26年収入分)の市・道民税から次のように変わります。

 
市・道民税の住宅借入金等特別額控除の延長・拡充
  住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限を平成31年6月30日まで延長するとと
 もに、平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が拡充されることとなりました。
  所得税は平成26年分、市・道民税は平成27年度から適用されます。


【改正案のイメージ】


 ※市・道民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の
   範囲で控除を受けることができます。

 

場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止

  上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る税率を3%(市民税1.8%、道民税1.2%)とする
 特例措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降に支払いを受けたも
 のは、平成27年度の市・道民税の計算において、本則税率である5%(市民税3%、道民税2%)
 が適用されます。
 

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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