ここから本文です。

令和3年度 市・道民税の主な改正点

税制改正により、令和3年度(令和2年(2020年)収入分)の市・道民税から次のように変わります。

改正の概要

  1. 基礎控除の改正(基礎控除の引き上げ及び高額所得者の逓減・廃止)
  2. 給与所得控除の改正(給与所得控除額の引き下げ)
  3. 公的年金等控除の改正(公的年金等控除額の引き下げ)
  4. 所得金額調整控除等の創設
  5. ひとり親控除の創設
  6. 扶養親族等の所得要件改正((2)の改正による所得要件の引き上げ)
  7. 住民税の非課税基準額の見直し((2)の改正による見直し)

基礎控除の改正

(1)基礎控除を43万円に引き上げます。(改正前33万円)
(2)合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
※下表参照
基礎控除額
区分 住民税
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

給与所得控除の改正

(1)給与所得控除額を一律10万円引き下げます。
(2)給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入額を850万円(改正前1,000万円)とし、その上限額を195万円(改正前220万円)に引き下げます。
※下表参照

改正前

改正前の給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 その収入金額×40%
※65万円に満たない場合は65万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

改正後

改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下
その収入金額×40%-10万円
※55万円に満たない場合は55万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
※改正により上記のとおりとなりますが、給与収入660万円以下の場合は所得税法別表第5となります。

公的年金等控除の改正

(1)公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額を上限195万5千円とします。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合は(1)、(2)の見直し後の控除額から10万円、2,000万円を超える場合は同様の控除額から20万円をそれぞれ引きます。
※下表参照

公的年金等控除の改正(対象年齢:65歳未満)

公的年金等控除の改正(対象年齢:65歳未満)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の控除額
令和2年度(令和元年分)まで
公的年金等の控除額
令和3年度(令和2年分)から公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等の控除額
令和3年度(令和2年分)から公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の控除額
令和3年度(令和2年分)から公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
2,000万円超
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+37.5万円 (A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円 (A)×25%+7.5万円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+78.5万円 (A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+155.5万円 (A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円 (A)×5%+125.5万円
1,000万円超 (A)×5%+155.5万円 195.5万円 185.5万円 175.5万円

公的年金等控除の改正(対象年齢:65歳以上)

公的年金等控除の改正(対象年齢:65歳以上)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の控除額
令和2年度(令和元年分)まで
公的年金等の控除額
令和3年度(令和2年分)から公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等の控除額
令和3年度(令和2年分)から公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の控除額
令和3年度(令和2年分)から公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
2,000万円超
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+37.5万円 (A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円 (A)×25%+7.5万円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+78.5万円 (A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+155.5万円 (A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円 (A)×5%+125.5万円
1,000万円超 (A)×5%+155.5万円 195.5万円 185.5万円 175.5万円

所得金額調整控除等の創設

(1)給与収入金額が850万円を超える方で、次のA~Cに該当する場合は激変緩和のため、調整措置を行います。
A)特別障害者に該当する方
B)年齢23歳未満の扶養親族を有する方
C)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
※計算式は下記参照
所得金額調整控除額=(給与収入金額(1,000万円上限)-850万円)×10%
(2)給与所得と年金所得(雑所得)の合計金額が10万円を超える場合は、10万円を限度に調整措置を行います。
※計算式は下記参照
所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円上限)+公的年金等雑所得金額(10万円上限)-10万円

ひとり親控除の創設

(1)全てのひとり親家庭の子どもたちに対して公平な税制を実現する観点から「ひとり親控除」が創設され、婚姻歴の有無にかかわらず、生計を同じくする子(所得金額48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の方にこの控除が適用されます。
※住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)の記載がある者はひとり親控除の対象にはなりません。
(2)上記以外の寡婦については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられましたが、引き続き控除の対象となります。
※下表参照

改正前

改正前
配偶関係 死別 死別 離別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
本人女性 扶養親族:子有 30万円 26万円 30万円 26万円
本人女性 扶養親族:子以外有 26万円 26万円 26万円 26万円
本人女性 扶養親族:無 26万円
本人男性 扶養親族:子有 26万円 26万円
本人男性 扶養親族:子以外有
本人男性 扶養親族:無

改正後 令和3年度~

改正後
配偶関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
本人女性 扶養親族:子有 30万円 30万円 30万円
本人女性 扶養親族:子以外有 26万円 26万円
本人女性 扶養親族:無 26万円
本人男性 扶養親族:子有 30万円 30万円 30万円
本人男性 扶養親族:子以外有
本人男性 扶養親族:無

扶養親族等の所得要件の改正

給与所得控除額の改正に伴い、下表のとおり所得要件が引き上がります。
扶養親族等の所得要件の改正
改正要件 改正前 改正後
(1)「同一生計配偶者」及び「扶養親族」の合計所得金額要件の引き上げ 38万円以下 48万円以下
(2)「勤労学生」の合計所得金額要件の引き上げ 65万円以下 75万円以下
(3)源泉控除対象配偶者(※1)の合計所得金額要件の引き上げ 85万円以下 95万円以下
(4)配偶者特別控除の合計所得金額要件の引き上げ(※2) 38万円超
123万円以下
48万円超
133万円以下
(※1)源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円(改正後は95万円)以下である者をいいます。
(※2)控除額の算定基礎となる配偶者合計所得金額の区分について、それぞれ10万円引き上がります。

住民税の非課税基準額の見直し

給与所得控除額の改正に伴い、下記のとおり非課税基準額を見直します。

(1)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親(※3)に関する基準額を見直し
住民税の非課税基準額
改正前 合計所得金額125万円以下
改正後 合計所得金額135万円以下
(※3)ひとり親控除の創設に伴い寡婦控除の見直しを実施し、従来の寡夫を対象から除き、ひとり親を追加。

(2)均等割の非課税基準額の見直し
均等割の非課税基準額
改正前 前年の合計所得金額が、「28万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+17万円以下の方
改正後 前年の合計所得金額が、「28万円×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円(※4)」以下の方
(※4)納税者本人が同一生計配偶者または扶養親族を有する場合にのみ、17万円を加算します。

(3)所得割の非課税基準額の見直し
所得割の非課税基準額
改正前 前年の総所得金額が、「35万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下の方
改正後 前年の総所得金額が、「35万円×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円(※5)」以下の方
(※5)納税者本人が同一生計配偶者または扶養親族を有する場合にのみ、32万円を加算します。

その他、税制改正詳細、所得税における見直しについては、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの
先頭へ