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税制改正により、平成22年度(平成21年収入分)の市・道民税から次のように変わります。
平成11年から平成18年中に入居された方に加え、新たに平成21年から平成25年までに入居された方も、住宅借入金等特別税額控除の対象となりました。
○対象者
平成11年から平成18年まで入居された方及び平成21年から平成25年までに入居された方で所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、所得税から控除しきれなかった金額がある方
○控除額
次の1、2の金額のうち、いずれか少ない金額となります。
1所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
2所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)
※これまでは、市に対して申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。(退職所得、山林所得を有する方、所得税の平均課税の適用を受けている方は、申告することで控除される金額が大きくなる場合がありますので、ご相談ください。)
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率(10%:所得税7%・市道民税3%)が平成23年12月31日まで3年間延長されました。
平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合に、その譲渡所得から最高1,000万円を控除できることとなりました。
平成21年10月の市・道民税の公的年金からの特別徴収制度開始に伴い、65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者については、年金所得分の市・道民税を普通徴収(納付書・口座振替)で納付していただきましたが、税制改正によって、制度開始前と同様、原則として年金所得分も含めて給与から特別徴収することになりました。
税制改正について詳しくお知りになりたい方は下記のページをご参照ください。
総務省ホームページ 「税制改正(地方税)」
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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