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令和元年度(平成31年度) 市・道民税の主な改正点

税制改正により、令和元【平成31】年度(平成30年収入分)の市・道民税から次のように変わります。

 
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いについて、下記のとおり変更となります。

 ・配偶者控除 ⇒ 納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合には適用を受けることができないこととされました。
 ・配偶者特別控除 ⇒ 納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合には適用を受けることができないこととされました。
  また、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下と拡大されました(改正前38万円超76万円未満)。

 ≪ 市・道民税(住民税)の配偶者控除額および配偶者特別控除額の一覧≫


 
納税者本人(扶養する人)の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
 1,000万円以下
配偶者控除 70歳未満(控除対象配偶者) 38万円以下 33万円 22万円 11万円
70歳以上(老人控除対象配偶者) 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

 所得税における見直しについては、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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