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平成21年度 市・道民税の主な改正点

税制改正により、平成21年度(平成20年収入分)の市・道民税から次のように変わります。

 

個人住民税における寄付金税制が大幅に見直されました

 平成20年度の税制改正により、平成21年度の市道民税から寄附金税制が大幅に拡充されました。
 

<控除の対象となる寄附金>
 都道府県・市区町村が条例で指定した団体に対する寄附金と地方公共団体に対する寄附金の二種類に分類することができます

(1)現行の「住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金」「住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金」に加え、「都道府県又は市区町村が条例により指定した団体に対する寄附金」も認められるようになりました。
(2)地方公共団体に対する寄附金が認められるようになりました(「ふるさと納税」)。
 

<控除の方法>
 税額軽減効果を高めるため、これまでの税率を乗じる前の所得金額から一定額を差し引く所得控除方式から、税率を乗じた後の算出税額から一定額を差し引く税額控除方式に改められました。
また、比較的少額の寄附に対しても控除が受けられるよう、適用下限額が現行の10万円から5千円へ大幅に引き下げられました。

<手続き>
 平成20年1月1日以降の寄附が対象となります。寄附をした年の翌年に確定定申告又は市道民税申告をすることにより控除を受けることができます。申告の際には、寄附先から発行される寄附金領収書等が必要です。

(ご注意)寄附金控除は寄附をした年の翌年の市道民税に反映されるため、翌年に市道民税が課税されない場合には、控除を受けることはできません。

(1)地方公共団体以外の団体に対する寄附金控除

 現行の対象寄附金(住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社に対するもの)に、都道府県又は市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものが追加されました。(図1)

(図1)
改正前
改正後
対象寄附金

道内の共同募金会に対する

寄附金

道内の日本赤十字社支部に

対する寄附金

道内の共同募金会に対する寄附金

道内の日本赤十字社支部に対する寄附金

道又は稚内市(※1)が条例により指定した寄附金

(所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうちから地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして道又は稚内市が条例により指定)

控除方式
所得控除
税額控除
控除率

適用対象寄附金×税率

(市民税6%,道民税4%)

軽減効果

市民税6%

道民税4%

控除対象限度額

総所得金額等の25%

総所得金額等の30%

適用下限額
10万円
5千円

※1 稚内市では条例による指定は行っていません。道が指定した寄附金はこちらになります。

(こちらをクリックすると、別ウインドウで「北海道」のホームページが表示されます。)

(2)地方公共団体に対する寄附金控除(「ふるさと納税」)の創設

 「ふるさと納税」とは、皆さんが貢献または応援したいと思われている地方公共団体に寄附をされると、その額に応じて「市・道民税」と「所得税」が控除される制度です。(図2)

(図2)
改正前

改正後

寄附金控除の対

象となる地方公

共団体の範囲

都道府県

市区町村

都道府県

市区町村

控除方式
所得控除
税額控除
控除率

適用対象寄附金×税率

(市民税6%,道民税4%)

軽減効果

地方公共団体に対する寄附金のうち適

下限額を超える部分について、一定の限

度まで所得税と合わせて全額控除

[税額控除額の計算方法]

①と②の合計額を税額控除

①地方公共団体に対する寄附金(※1)-

5千円×10%

②地方公共団体に対する寄附金(※1)-

5千円×[90%-(0~40%(寄附者に適用

される所得税の限界税率))](※2)

※1 複数の団体に対して寄附を行った

合は、その寄附金の合計額

※2 ②の額については、個人住民税所

得割の額の10%を限度

控除対象限度額

総所得金額等の25%

(地方公共団体に対する寄

金以外の寄附金との合計

額)

総所得金額等(※)の30%

(地方公共団体に対する寄附金以外の

附金との合計額)

※総所得金額等とは、サラリーマンの

合、給与収入から給与所得控除額を控除

した金額,年金受給者の場合、年金収入

から公的年金等控除額を控除した金額を

いいます。

適用下限額
10万円
5千円

※ 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、市・道民税は寄附を行った年の翌年度分の市・道民税から控除されます。
 

平成21年10月から公的年金等からの市・道民税の特別徴収が開始されます

 公的年金を受給されている方の納税の利便性の向上と市町村の事務の効率化を図るため、平成21年10月支給分からの公的年金等から市・道民税が差し引きされる特別徴収制度が実施されます。
 この制度は新たな税の負担を伴うものではなく、徴収方法の変更ですので,税額の増減は生じません。また、非課税所得である障害年金・遺族年金からの差し引きはありません。
特別徴収が行われますと、年金保険者(社会保険庁等)が公的年金等から市・道民税を差し引いて稚内市に納めるようになります。

 

<平成21年度に特別徴収の対象となる方>

 平成20年中に老齢基礎年金等の支払いを受けた方のうち、平成21年4月1日現在65歳以上で、市・道民税が課税される方です。
 

<特別徴収の対象となる年金>

 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等の、いわゆる基礎年金(1階)部分から特別徴収されます。
 また、特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合は、特別徴収される年金の優先順位が決められていますので、そのうちの一番高い1つの年金からまとめて特別徴収されます。
なお、障害年金や遺族年金等は市道民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。


<特別徴収の対象となる市・道民税>

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む、すべての公的年金等にかかる所得額に応じた所得割額及び均等割額
⇒つまり、公的年金の所得に対する住民税額が特別徴収の対象となります。
公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得、営業所得、土地等の譲渡益や株式など)にかかる市・道民税は、この年金からの特別徴収とは別に、従来どおりの給与天引きまたは普通徴収(個人で納付書や口座振替で納める方法)により納めていただきます。

 

<特別徴収の実施時期>

 平成21年10月に支払われる公的年金等から市・道民税の特別徴収が実施されます。
 特別徴収される公的年金の種類及び徴収される税額等は、その年の6月にお送りする納税通知書でご確認ください。

 

<平成21年度分の市・道民税の納付方法>

 平成21年の6月と8月に、それぞれ市・道民税額の4分の1を納付書または口座振替によって納めていただきます。
 平成21年10月、12月、平成22年2月に支払われる公的年金等から、それぞれ6分の1の市・道民税額が3回に分けて特別徴収されます。

【例:平成21年度の市・道民税が24,000円の場合】

支払方法

普通徴収

(納付書または口座振替)
特別徴収
(年金からの差し引き)

平成21年6月

平成21年8月

平成21年10月

平成21年12月

平成22年2月

税額

市・道民税額の

4分の1

市・道民税額の

4分の1

市・道民税額の

6分の1

市・道民税額の

6分の1

市・道民税額の

6分の1
6,000円
6,000円
4,000円
4,000円
4,000円


<平成22年度分以後の市・道民税の納付方法>

 平成22年度以後は,年6回支払われる公的年金等から,それぞれ特別徴収されます。

 【例:平成21年度の市・道民税額が24,000円,平成22年度が27,000円の場合】

 
支払方法

普通徴収

(納付書または口座振替)
特別徴収
(年金からの差し引き)

平成22年4月

平成22年6月

平成22年8月

平成22年10月

平成22年12月

平成23年2月

税額

前年の10月

から翌年2月

に徴収した

額の3分の1

前年の10月

から翌年2月

に徴収した

額の3分の1

前年の10月

から翌年2月

に徴収した

額の3分の1

その年の

市・道民税額

から仮徴収した

税額を引いた額の

3分の1

その年の

市・道民税額

から仮徴収した

税額を引いた額の

3分の1

その年の

市・道民税額

から仮徴収した

税額を引いた額の

3分の1

4,000円
4,000円
4,000円
5,000円
5,000円
5,000円
 
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例が見直されました

 上場株式などの譲渡益・配当に対する税率を10%(所得税7%・市県民税3%)に引き下げる軽減税率の特例が平成23年12月31日まで延長されます。源泉徴収選択口座における源泉徴収税率も同様です。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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