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平成28年度 市・道民税の主な改正点

 税制改正により、平成28年度(平成27年(2015年)収入分)の市・道民税から次のように変わります。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

1.仮徴収税額の算定方法の見直し

 公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額」となります。
仮徴収税額の算定方法の表
年金
継続者
仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
翌2月
改正前 前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同額)
前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同額)
前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同額)
(年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3
改正後 (前年度分の年税額1/2)÷3 (前年度分の年税額1/2)÷3 (前年度分の年税額1/2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3
※適用時期:平成28年(2016年)10月以後に実施する特別徴収から適用。

2.転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 現行制度では、公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日(1月1日)後に他市町村へ転出した場合や特別徴収税額が変更された場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとされていました。
 改正後は、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととなりました。
※適用時期:平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用。

「ふるさと納税」に係る改正

1.特例控除限度額の拡充

 平成28年度以後のふるさと納税に係る「寄付金税額控除」について、基本控除に加算される特例控除額の限度額が、個人住民税所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されました。
特例控除額の限度額
住民税適用課税年度 特例控除額の上限
改正前 平成21年度から27年度まで 所得割額の10%
改正後 平成28年度から 所得割額の20%

2.特例控除額の算定方法の改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後のふるさと納税に係る「寄付金税額控除」の特例控除額の算定に用いる所得税限界税率が、課税所得金額4,000万円を超える場合は45%に引き上げられます。
特例控除額の計算方法
住民税適用課税年度 ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
改正前 平成26年度から平成27年度まで (寄附金額-2,000円)×{90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)}
改正後 平成28年度から (寄附金額-2,000円)×{90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)}

3.「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告を行う義務のない給与所得者等が、ふるさと納税を行った場合の寄附金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以後に行うふるさと納税が対象)
 特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、各寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

※「ふるさと納税」について、詳しくは「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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