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令和4年度 市・道民税の主な改正点

税制改正により、令和4年度の市・道民税から次のように変わります。
 
住宅ローン控除の特例の延長等
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。

 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。
表:住宅ローン控除の特例の延長
(図:財務省ホームページより)
 
セルフメディケーション税制の見直し
・対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期間が令和8年12月までの5年間、延長となります。(令和4年分以降からの適用となります。)
 
改正前(~令和3年12月まで) 改正後(~令和8年12まで)
税制対象
医薬品
スイッチOTC薬
※医師から処方される医療用医薬品のうち、
市販薬として転用したもの
対象をより効果的なものに重点化
・スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外
・とりわけ効果があると考えられる薬効について、
スイッチOTC成分以外の成分にも対象拡充
(図:厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」より)

(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
 予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。

 
退職所得課税の適正化
・令和4年1月以降に支払いを受ける退職所得について、勤続年数5年以内の法人役員等以外について、退職所得控除を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。(300万円以下の部分はこれまで同様、2分の1の額が課税対象となります。)

図:退職所得課税の適正化
(図:財務省ホームページより)


その他、 税制改正詳細、所得税における見直しについては、国税庁ホームページをご覧ください。


 

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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