ここから本文です。

令和7年度 市・道民税の主な改正点

税制改正により、令和7年度の市・道民税から次のように変わります。

定額減税の実施

令和7年度分の市民税・道民税の所得割額から、同一生計配偶者1人につき1万円の減額が実施されます。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、配偶者の所得が48万円以下の住民税所得割の
納税義務者

減税額

同一生計配偶者1人につき1万円
※1 定額減税の対象になる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

その他

  • 減税額については、納税通知書の第4面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 令和7年度の住民税については、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの
先頭へ