平成25年度 市・道民税の主な改正点
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更新日:2024年8月7日
税制改正により、平成25年度(平成24年(2012年)収入分)の市・道民税から次のように変わります。
生命保険料控除が見直されます
保険ニーズの多様化や社会保険制度を補完する分野の重要性を踏まえ、次のような見直しを行うこととなりました。(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
- ハ 介護医療保険料控除の創設【控除額(上限)】28,000円
- イ 一般生命保険料控除の縮減【控除額(上限)】28,000円
- ロ 個人年金保険料控除の縮減【控除額(上限)】28,000円
計算式
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
| 32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律28,000円(上限) |
(2)平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等
- イ 一般生命保険料控除【控除額(上限)】35,000円
- ロ 個人年金保険料控除【控除額(上限)】35,000円
計算式
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,001円以上40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
| 40,001以上円70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律35,000円(上限) |
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(2)の控除適用加減額にかかわらず一般生命保険料又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ上限28,000円になります。給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限が明確化されました
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書を7年間保存することが法令に規定されました。
この改正は、平成25年(2013年)1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。
保存期限
その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
源泉徴収義務者が保存する申告書
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
退職所得にかかる市・道民税の計算方法の変更について
退職所得にかかる市・道民税所得割額の10%税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得の分から廃止されることとなりました。また、平成25年1月1日以降支払われる勤続年数5年以内の役員等の退職所得の計算において、2分の1課税が廃止されました。
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