平成19年度 市・道民税の主な改正点
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更新日:2024年8月7日
税制改正により、平成19年度(平成18年(2006年)収入分)の市・道民税から次のように変わります。
定率控除が廃止になります
個人住民税の定率減税は、平成11年度税制改正により、当時の著しく停滞した経済状況に対応して、緊急避難的な措置として設けられたものですが、平成17年度税制改正において、導入当初と比べて不良債権処理が進み個人消費を中心に経済に改善が見られていることから、個人住民税所得割額の15%相当額(上限4万円)を控除することとされていたのが、7.5%(上限2万円)と2分の1に縮小されているものです。平成18年度の税制改正では、引き続き民間消費や企業の設備投資などの民需を中心に経済状況が改善していることから、定率控除は廃止されることとなりました。
税源移譲により税率が変わります
各地方公共団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うため進められてきた三位一体の改革。その一環として、国の所得税から地方の住民税へ税源移譲が行われます。税源移譲に伴い、みなさまが納めている住民税が大きく変わります。
市・道民税の所得割の税率が10%に統一されます
所得割の税率は従来3段階(※下の図1参照。)の構造となっていましたが、これを所得の多い少ないに関わらず一律10%(※下の図2を参照。)に変わることになりました。図1 平成18年度分まで


図2 平成19年度分以後


※上記の改正により、累進課税を前提とした規定の山林所得の5分5乗課税及び変動所得並びに臨時所得の平均課税が廃止になりました。
税負担(市・道民税+所得税)は変わりません。
税源移譲によって市・道民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。市・道民税の所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める所得税の税率構造も見直されます。市・道民税については、最低税率が5%から10%に引き上げ、最高税率が13%から10%に引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10%から5%に引き下げ、最高税率が37%から40%に引き上げとなっています。また、配偶者控除や扶養控除などの人的控除の差に対応した減額措置も講じられますので、税源移譲の前後で「市・道民税+所得税」の納税者負担は変わりません。(注1)
※あくまでもこれは住民税、所得税の税率が変わったことのみを基準に計算した結果であって、住民税における定率控除の廃止や、所得税の定率控除の減額等を含めると昨年よりも税額は増額となります。
移譲前


移譲後


退職所得に係る市・道民税が変わります。
退職所得に係る市・道民税は、他の所得と区分して分離課税(現年課税)しており、税額については「退職所得に係る特別徴収税額表」により求めていましたが、平成18年末で「退職所得に係る特別徴収税額表」が廃止となりますので、平成19年(2007年)1月1日以後の支払になる退職金からは次の計算式により税額を求めることになります。平成19年1月1日から、退職所得に係る市民税・道民税の税率が変わります。
税制改正により、平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市民税・道民税の税率が変更になります。変更後の税額の計算方法は以下のとおりとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。(平成19年1月1日以降は、特別徴収税額表を使用しません。)
市民税所得割額の計算
市民税所得割額(100円未満の端数切捨て)=[退職所得金額(注1)]×6%×0.9道民税所得割額の計算
道民税所得割額(100円未満の端数切捨て)=[退職所得金額(注1)]×4%×0.9(注1)退職所得の金額の計算
退職所得金額(1,000円未満の端数切捨て)=[退職手当等の収入金額-{退職所得控除額(注2)}]×0.5
(注2)退職所得控除額
ア 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
イ 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、退職所得等の支払を受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、退職所得控除額は、上記ア又はイの金額に100万円を加算した金額となります。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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