平成29年度 市・道民税の主な改正点
税制改正により、平成29年度(平成28年収入分)の市・道民税から次のように変わります。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
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現行 |
平成29年度(28年分) |
平成30年度(29年分) |
上限額が適用される収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要となります。
金融所得課税の一体化
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
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