平成26年度 市・道民税の主な改正点
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更新日:2024年8月1日
税制改正により、平成26年度(平成25年(2013年)収入分)の市・道民税から次のように変わります。
市・道民税均等割額の税率の改正について(平成26年度から令和5年度まで)
制度改正の概要
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国の地方公共団体で緊急に実施する防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律が制定されました。- 総務省ホームページ『復興財源確保のための地方税の措置について(地方税)』
市民の皆様にはご理解とご協力いただきますようお願いいたします。
1年間の均等割額
| 均等割額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
| 道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
| 合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の見直し
1年間の給与収入金額が1,500万円を超える方の場合、給与所得控除額については、245万円の定額となります。
公的年金に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・道民税の申告書の提出を不要となります(併せて、公的年金等支払報告書の様式も新しくなります)。給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)
| 給与等の収入額 | 給与所得控除額 改正前 |
給与所得控除額 改正後 |
|---|---|---|
| 1,000万円超 1,500万円以下 |
給与等の収入金額×5%+170万円 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
| 1,500万円超 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 245万円 |
公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記入を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除は適用されません。よって、控除の適用には、確定申告書または市・道民税の申告が必要になります。
新様式

ふるさと納税に係る寄附金税額控除の見直し(平成26年度から令和20年度まで)
平成25年分から国税において、復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税も軽減されるため、平成26年度から令和20年度(平成50年度)までの各年度に限り、ふるさと寄附金に係る市・道民税の特別控除分について、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。市・道民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式
市・道民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)(1)基礎控除分
【寄附金額(総所得の30%を限度)-2,000円】×10%(市民税6%、道民税4%)(2)特例控除分
《改正前》=(寄附金額-2,000円)×【90%-(0から40%の所得税の税率)】《改正後》=(寄附金額-2,000円)×【90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021】
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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