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令和8年度から適用される主な改正点

来年度(令和8年度)から適用される主な改正点

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除の最低保障額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。
 
改正前と改正後の比較
給与収入 給与所得控除の額
改正前 改正後
1,625,000円まで 55万円 65万円
1,625,001円~1,800,000円まで 給与収入×40%-10万円
1,800,001円~1,900,000円まで 給与収入×30%+8万円
 

扶養親族・同一生計配偶者に係る所得要件の引上げ

扶養親族及び同一生計配偶者の所得要件が58万円以下(現行48万円以下)に引き上げられます。
 

19歳から22歳までの年代の親族を有する場合の所得控除の創設

生計を一にする19歳から22歳までの親族を有する場合には、その親族の所得が扶養親族の所得要件を超える場合であっても、所得が95万円までは、45万円の控除が受けられる所得控除が創設されます。なお、その親族の所得が95万円を超えても、123万円までは、控除額は段階的に減少しますが、所得控除の適用が受けられます。
 
改正前と改正後の比較
合計所得金額 改正前
控除額
改正後
控除額
特定扶養控除 48万円以下 45万円 45万円
48万円超 58万円以下 0
特定親族特別控除 58万円超 85万円以下 0
85万円超 90万円以下 0
90万円超 95万円以下 0
95万円超 100万円以下 0 41万円
100万円超 105万円以下 0 31万円
105万円超 110万円以下 0 21万円
110万円超 115万円以下 0 11万円
115万円超 120万円以下 0 6万円
120万円超 123万円以下 0 3万円


 

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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