令和2年度 市・道民税の主な改正点
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更新日:2019年10月1日
税制改正により、令和2年度(令和元年(2019年)収入分)の市・道民税から次のように変わります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年(2020年)12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別額控除の控除期間が3年間延長されます。| 居住年 | 控除限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 平成26年(2014年)4月から令和3年(2021年)12月まで (消費税率が8%または10%の場合) ※下段に該当する場合を除く |
所得税の課税所得金額等の7% (上限 136,500円) |
10年 |
|
令和元年10月から令和2年12月
(消費税率が10%の場合)
※拡充分 |
所得税の課税所得金額等の7%
(上限 136,500円) |
13年 |
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日から、総務大臣の指定を受けていない地方団体に対する寄付金については、ふるさと納税(特別控除)の対象外となります。※対象となる地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
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企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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