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個人市・道民税、森林環境税が課税されない人

以下に該当する方は、個人市・道民税、森林環境税が課税されません。

課税されない人
均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が、次の額以下の人
    • 扶養している家族がいない人:38万円
    • 扶養している家族がいる人:28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円
      ※森林環境税のみ、17万円を16万8千円に置き換えた基準になります。
所得割がかからない人 前年の総所得金額等の合計が、次の額以下の人
  • 扶養している家族がいない人:45万円
  • 扶養している家族がいる人:35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
過去の税制改正については、税制改正のページをご確認ください。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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