ここから本文です。
均等割も所得割もかからない人 |
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
所得割がかからない人 |
前年の総所得金額等の合計が、次の額以下の人 |
※税制改正に伴い、令和3年度(令和2年収入分)の市・道民税から適用となります。
税制改正については、こちら↓↓からご確認ください。
≪令和3年度 市・道民税の主な改正点について≫
※税制改正前の情報については下記のとおりとなります。(参考掲載)
均等割も所得割も |
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
所得割がかからない人 |
前年の総所得金額等の合計が、次の額以下の人 |
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー