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個人市・道民税が課税されない人

以下に該当する方は、個人市・道民税が課税されません。

均等割も所得割もかからない人

(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が、次の額以下の人
○扶養している家族がいない人
  38万円
○扶養している家族がいる人
  28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円

所得割がかからない人

前年の総所得金額等の合計が、次の額以下の人
○扶養している家族がいない人
  45万円
○扶養している家族がいる人 
  35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

 ※税制改正に伴い、令和3年度(令和2年収入分)の市・道民税から適用となります。


税制改正については、こちら↓↓からご確認ください。
      ≪令和3年度 市・道民税の主な改正点について≫



 ※税制改正前の情報については下記のとおりとなります。(参考掲載)
 

均等割も所得割も
かからない人

(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円
以下の人
(3)前年の合計所得金額が、次の額以下の人
○扶養している家族がいない人
  28万円
○扶養している家族がいる人
  28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+17万円

所得割がかからない人

前年の総所得金額等の合計が、次の額以下の人
 ○扶養している家族がいない人
  35万円
 ○扶養している家族がいる人 
  35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円


 

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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