チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税の優遇が受けられます。
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更新日:2024年8月1日
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が令和2年(2020年)4月30日に成立し、スポーツ・文化芸術イベントが中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。
個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
対象となるイベント
イベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページよりご確認ください。 ※稚内市では、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントを対象とすることとし、その旨を告示しております。適用年度(控除対象)
令和3年度または、令和4年度の所得税・個人住民税※令和2年中に寄附(放棄)した金額については、令和3年度分にて控除されます。
※令和3年(2021年)中に寄附(放棄)した金額については、令和4年度分にて控除されます。
控除を受けるためには
イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告を行う必要があります。※詳細な流れ等につきましては、下記ホームページからご確認ください。
控除額について
次の計算式で求めた金額が控除されます。税目 | 控除額の計算式 |
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所得税 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」-2,000円)×40%(税率) ※総所得金額の40%が限度 |
個人住民税 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」もしくは「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%(税率) |
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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