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市民税の減免について

次の要件に該当する場合は、減免申請をすることにより、個人市・道民税の減免を認められる場合があります。
  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 学生及び生徒
  3. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
上記に該当項目があり、個人市・道民税の減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請書に必要書類を添付して市民税グループに提出することとなります。
(※減免に関する問い合わせ等、事前に税務課市民税グループまでご連絡願います。)

なお、年の途中で減免の申請をする場合、納期が来ていない税額のみの減免になります。既に納期が過ぎている税額についての減免はできません。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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