市・道民税の申告について
ページID:1372
更新日:2025年1月16日
申告が必要な方
1月1日現在市内に住所がある人は、次の場合を除いて市役所に申告が必要となります。- 前年中に所得のなかった方
- 所得税の確定申告書を税務署に提出する方
- 給与所得以外に所得がない人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている方
- 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方で、医療負担区分や保険料の軽減を受ける方
- 児童扶養手当等の認定を受ける方(申告の所得と所得控除の一部が関係します)
- 所得課税証明書等が必要な方(年金、福祉、公営住宅、教育等の申請に必要な場合があります)
市・道民税の申告期間
毎年2月16日から3月15日まで、確定申告及び市・道民税申告を受け付けます。また、3月1日(土)は電子申告のみ受け付けておりますので、広報誌等でご確認ください。
また、期限後申告など、期間外での申告については、下記お問合せ先までご連絡ください。
なお、事業所得者、土地・株式等の譲渡所得者、青色申告対象者については、受付していません。税務署においての申告となりますのでご注意ください。
住民税申告における申告書と記入例について
- 住民税申告書PDF(323.53 KB)
- 住民税申告書 記入例PDF(868.56 KB)
例年の市・道民税申告について
詳細については、令和7年度 市・道民税申告(令和6年分 所得税の確定申告)についてからご確認ください。お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら