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市・道民税の申告について

申告が必要な方

1月1日現在市内に住所がある人は、次の場合を除いて市役所に申告が必要となります。
  • 前年中に所得のなかった方
  • 所得税の確定申告書を税務署に提出する方
  • 給与所得以外に所得がない人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている方
※ただし、前年中に所得がなかった方でも、申告が必要な場合があります。
  • 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方で、医療負担区分や保険料の軽減を受ける方
  • 児童扶養手当等の認定を受ける方(申告の所得と所得控除の一部が関係します)
  • 所得課税証明書等が必要な方(年金、福祉、公営住宅、教育等の申請に必要な場合があります)

市・道民税の申告期間

毎年2月16日から3月15日まで、確定申告及び市・道民税申告を受け付けます。
また、3月1日(土)は電子申告のみ受け付けておりますので、広報誌等でご確認ください。
また、期限後申告など、期間外での申告については、下記お問合せ先までご連絡ください。
なお、事業所得者、土地・株式等の譲渡所得者、青色申告対象者については、受付していません。税務署においての申告となりますのでご注意ください。

住民税申告における申告書と記入例について

例年の市・道民税申告について

詳細については、令和7年度 市・道民税申告(令和6年分 所得税の確定申告)についてからご確認ください。
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お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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