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市・道民税の申告について


1) 1月1日現在市内に住所がある人は、次の場合を除いて市役所に申告が必要となります。

・前年中に所得のなかった方

・所得税の確定申告書を税務署に提出する方
・給与所得以外に所得がない人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている方

※ただし、前年中に所得がなかった方でも、申告が必要な場合があります。
・国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方で、医療負担区分や保険料の軽減
を受ける方
・児童扶養手当等の認定を受ける方(申告の所得と所得控除の一部が関係します)
・所得課税証明書等が必要な方(年金、福祉、公営住宅、教育等の申請に必要な場合があります)


2) 市・道民税の申告期間
 毎年2月16日から3月15日まで、確定申告及び市・道民税申告を受け付けます。また、3月の土・日曜日は受け付けておりますので、広報誌等でご確認ください。
 また、期限後申告など、期間外での申告については、下記お問合せ先までご連絡ください。
 なお、事業所得者、土地・株式等の譲渡所得者、青色申告対象者については、受付していません。税務署においての申告となりますのでご注意ください。


3)住民税申告における申告書と記入例について
 ・住民税申告書 【PDF 323KB】
 ・住民税申告書 記入例 【PDF 869KB】


4)例年の市・道民税申告について
 詳細については、こちらからご確認ください⇒http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/shinkoku04.html

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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