公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について
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更新日:2012年9月12日
公的年金等からの特別徴収とは
平成21年(2009年)10月から、市・道民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)が制度が始まりました。この制度により、住民税を直接、市役所や金融機関に納税されていた方の手間が省かれるとともに、住民税の納期が年6回(初年度は5回)になり1回あたりの負担が少なくなります。
対象者となる方
毎年4月1日現在で- 公的年金等を受給している65歳以上の方
- 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上で、年金から介護保険料を引き落とされている方
- 市・道民税が課税される方
当該年度は、税額の半分を今までどおり納付書又は口座振替にて6月・8月の2回で納めていただき、残りの半分は、10月・12月・2月分の年金から3回にわけて引き落とされること
になります。
※あくまで、納税方法を変更するもので、新たに税額が増えるわけではありません
年金からの引き落とし方法(例)
※下記の金額は個人によって異なります。初年度
市・道民税額 30,000円の場合
納付書・口座振替 | 年金から引き落とし | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の1/4 [7,500円] |
年税額の1/4 [7,500円] |
年税額の1/6 [5,000円] |
年税額の1/6 [5,000円] |
年税額の1/6 [5,000円] |
以降2年目
市・道民税額 27,000円の場合
年金から引き落とし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | (仮徴収) 前年度2月と同額 [5,000円] |
(仮徴収) 前年度2月と同額 [5,000円] |
(仮徴収) 前年度2月と同額 [5,000円] |
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3 [4,000円] |
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3 [4,000円] |
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3 [4,000円] |
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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