ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について

公的年金等からの特別徴収とは

  平成21年10月から、市・道民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)が制度が始まり
ました。
  この制度により、住民税を直接、市役所や金融機関に納税されていた方の手間が省かれ
るとともに、住民税の納期が年6回(初年度は5回)になり1回あたりの負担が少なくなります。

対象者となる方

  毎年4月1日現在で
① 公的年金等を受給している65歳以上の方
② 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上で、年金から介護保険料を引き落とされ
ている方
③ 市・道民税が課税される方
上記全てに該当する方は、当該年度より、年金所得に係る市・道民税を年金より引き落と
されます。また、当該前年度途中で税額の変更等により市・道民税が引き落とし中止になった
方も、改めて引き落としが始まります。
当該年度は、税額の半分を今までどおり納付書又は口座振替にて6月・8月の2回で納め
ていただき、残りの半分は、10月・12月・2月分の年金から3回にわけて引き落とされること
になります。
※ あくまで、納税方法を変更するもので、新たに税額が増えるわけではありません

年金からの引き落とし方法(例) ※下記の金額は個人によって異なります。

≪初 年 度≫   [市・道民税額 30,000円の場合]
納付書・口座振替
年 金 か ら 引 き 落 と し
1期(6月)
2期(8月)
10 月
12 月
2 月
税 額
年税額の
1/4
[7,500円]
年税額の
1/4
[7,500円]
年税額の
 1/6
[5,000円]
年税額の
1/6
[5,000円]
年税額の
1/6
[5,000円]
        
≪2年目以降≫  [市・道民税額 27,000円の場合]
年 金 か ら 引 き 落 と し
4 月
6 月
8 月
10 月
12 月
2 月
税 額
(仮徴収)
前年度2月と同額
 [5,000円]
(仮徴収)
前年度2月と同額
 [5,000円]
(仮徴収)
前年度2月と同額
 [5,000円]
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3
[4,000円]
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3
[4,000円]
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3
[4,000円]

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー