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公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について

公的年金等からの特別徴収とは

 平成21年(2009年)10月から、市・道民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)が制度が始まりました。
 この制度により、住民税を直接、市役所や金融機関に納税されていた方の手間が省かれるとともに、住民税の納期が年6回(初年度は5回)になり1回あたりの負担が少なくなります。

対象者となる方

 毎年4月1日現在で
  1. 公的年金等を受給している65歳以上の方
  2. 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上で、年金から介護保険料を引き落とされている方
  3. 市・道民税が課税される方
 上記全てに該当する方は、当該年度より、年金所得に係る市・道民税を年金より引き落とされます。また、当該前年度途中で税額の変更等により市・道民税が引き落とし中止になった方も、改めて引き落としが始まります。
 当該年度は、税額の半分を今までどおり納付書又は口座振替にて6月・8月の2回で納めていただき、残りの半分は、10月・12月・2月分の年金から3回にわけて引き落とされること
になります。
あくまで、納税方法を変更するもので、新たに税額が増えるわけではありません

年金からの引き落とし方法(例)

※下記の金額は個人によって異なります。

初年度

市・道民税額 30,000円の場合

初年度引き落とし額
納付書・口座振替 年金から引き落とし
1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4
[7,500円]
年税額の1/4
[7,500円]
年税額の1/6
[5,000円]
年税額の1/6
[5,000円]
年税額の1/6
[5,000円]

以降2年目

市・道民税額 27,000円の場合

2年目以降引き落とし額
年金から引き落とし
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 (仮徴収)
前年度2月と同額
[5,000円]
(仮徴収)
前年度2月と同額
[5,000円]
(仮徴収)
前年度2月と同額
[5,000円]
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3
[4,000円]
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3
[4,000円]
年税額から仮徴収を引いた残りの1/3
[4,000円]

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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